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更新日:2024年11月8日
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神奈川県では、県立がんセンターの重粒子線治療について、県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費の支援を行っています。
神奈川県では、県立がんセンターに設置された重粒子線治療施設(i-ROCK)において、重粒子線治療を受ける県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費の助成や、公的医療保険が適用されない治療費を金融機関から借り入れた場合、その利子を補てんする支援を行っています。
県立がんセンターに設置された重粒子線治療施設(i-ROCK)において、県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費(技術料350万円)の一部を助成(上限35万円)する制度です。
(1)重粒子線治療の初回照射後、県立がんセンターから請求書を受領し、治療費をお支払ください。
(2)治療費の支払日から起算して6か月以内に、神奈川県まで申請書類をご提出ください。
(3)県で申請書類の確認後、不備がなければ、承認決定通知書をお送りするとともに、助成金をお振込みします。
治療費支払日の時点で、引き続き1年以上県内にお住まい(住民票のある)の方。
(交付申請額の詳細については「5 助成額」へ。)
※以下の重粒子線治療は、本制度の助成対象になりませんので、ご注意ください。
✦ 神奈川県立がんセンター以外での重粒子線治療
✦ 公的医療保険の適用を受ける重粒子線治療
※先進医療特約保険等の給付を受ける方で、その合計額が重粒子線治療の治療費(技術料350万円)全額を満たす場合は、助成金交付の対象になりません。
(1)「神奈川県重粒子線治療助成金交付申請書」(第1号様式)
記載例を参考にご提出ください。(申請者は患者さんご本人に限ります)
(2)患者さんご本人の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの)
治療費支払日において、引き続き1年以上県内に住所を有することを確認させていただきます。
現在の住民票の記載だけで確認できない場合は、以前の住民票や戸籍謄本(抄本)附票などをご提出ください。
(3)治療の予定を記載した書類
県立がんセンターが発行する「治療カレンダー」(コピー)をご提出ください。
(4)助成対象経費の支払いを証する書類
まず、重粒子線治療の治療費について、県立がんセンターが発行する「診療費等請求書兼領収書」にて金融機関で振込を行ってください。
その後、A、B、Cのいずれかの書類をご提出ください。
A (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がある場合)
金融機関が押印した「診療費等請求書兼領収書」のコピー
B (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がない場合)
(a)「診療費等請求書兼領収書」のコピー
及び、
(b)以下のいずれかの書類のコピー
C 県立がんセンターが発行する支払証明書(有料)
(5)「誓約書兼個人情報の取得に関する同意書」(第2号様式)
記載例を参考にご提出ください。
(6)(先進医療特約保険等の給付金を受け取るが、治療費に満たない方)
先進医療特約保険等の給付額が分かる書類
給付額がわかる明細書、または先進医療特約保険等の給付上限額が記載された、保険会社からの通知等をご提出ください。
(7)振込先口座情報が確認できる書類(通帳、カードの写し等)
助成金の交付申請 | PDF版 | Word版 |
---|---|---|
重粒子治療助成のご案内(治療費助成制度) | ー | |
神奈川県重粒子線治療助成金交付申請書(第1号様式) |
※両面で印刷してください。 |
※両面で印刷してください。 |
誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(第2号様式) | ||
記載例(申請書、誓約書兼個人情報の取得に関する同意書) | ー | |
(参考)重粒子線治療費について(県立がんセンターホームページ) | http://kcch.kanagawa-pho.jp/i-rock/examination/expenses.html |
大和市では、大和市民に対する治療費助成制度を設けています。
(令和8年3月31日(火)申請受付分をもって事業は終了します。)
詳細については、大和市のホームページをご覧ください。
(大和市ホームページ)
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/15/iryo/josei_kyufu/5328.html
〒231-8588横浜市中区日本大通1
神奈川県庁西庁舎3階
神奈川県健康医療局保健医療部県立病院課病院機構グループ
電話045-210-1111(内線5049)
ファクシミリ045-285-9002
県立がんセンターに設置された重粒子線治療施設(i-ROCK)において、重粒子線治療を受ける県民の患者さんやそのご家族が、公的医療保険が適用されない治療費を提携金融機関から借り受けた場合、その利子を県が補てんする制度です。
県立がんセンターの重粒子線治療の患者さんが一定の条件を満たし、患者さんまたはそのご家族が県に認定された場合、利子補給制度の専用ローンの対象者となります。
(1)神奈川県の重粒子線治療利子補給対象者の認定を受ける。
*認定を受けるには一定の条件があります。
(2)提携金融機関から治療費を借り受け、支払いをし、元金・利子を毎月返済する。
(3)毎年1月末日までに前年に支払った利子全額を県に交付請求し、利子補給を受ける。
平成28年1月27日に神奈川県と「重粒子線治療に係る協力協定」を締結した以下の金融機関には、利子補給制度の専用ローンが用意されています。(専用ローンの詳細は、各金融機関へお問い合わせください。)
金融機関一覧
金融機関名 | 専用ローン名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
横浜銀行 | 横浜銀行先進医療ローン |
ローンデスク 電話0120-458-018(フリーダイヤル) ※電話受付時間:銀行窓口営業日の午前9時から午後5時 |
スルガ銀行 |
神奈川県立がんセンター 重粒子線治療プラン |
最寄の支店、または アクセスセンター 電話0120-207-702(フリーダイヤル) ※アクセスセンターの電話受付時間: 銀行窓口営業日の午前9時から午後5時 |
(1)患者さんが、県立がんセンターで重粒子線治療を行うことが決定します。
(2)申請者が県に認定申請を行います。
<認定申請に必要な書類> |
・「重粒子線治療利子補給対象者認定申請書」(第1号様式) |
(3)県が認定を行い、「重粒子線治療利子補給対象者認定通知書」(第5号様式)を交付します。
(4)金融機関が申請者に融資を行います。
(5)申請者が県立がんセンターに治療費を支払い、患者さんが治療を受けます。
(6)申請者が金融機関に元金・利子を毎月返済します。
(7)1月末日までに、申請者が県へ前年1月から12月までの利子支払額を一括して請求します。
<請求に必要な書類> |
・「重粒子線治療利子補給金交付申請書」(第1号様式) 振込先口座がローン返済口座と異なる場合は口座情報が確認できる書類(通帳・カードの写し等) |
(8)県は3月末までに交付決定を行い、申請者に前年1月から12月までの利子支払額を一括して支払います。
※詳細については要綱をご参照ください。
神奈川県重粒子線治療利子補給金交付要綱(PDF:162KB)
神奈川県重粒子線治療利子補給対象者認定要領(PDF:107KB)
(要綱・要領の改正(R3年11月1日施行)に伴い、本申請に係る押印はすべて廃止しました。)
1利子補給対象者認定の申請 | PDF版 | Word版 |
---|---|---|
重粒子線治療利子補給のご案内(利子補給制度) |
ー | |
重粒子線治療利子補給対象者認定申請書(第1号様式) |
認定申請書(PDF:89KB) | 認定申請書(ワード:20KB) |
重粒子線治療決定日報告書(第2号様式) |
決定日報告書(PDF:74KB) | 決定日報告書(ワード:21KB) |
誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(第3号様式) |
誓約書兼同意書(PDF:75KB) | 誓約書兼同意書(ワード:21KB) |
記載例(認定申請書・決定日報告書・誓約書兼同意書) |
||
重粒子線治療利子補給認定申請遅延理由申出書(第4号様式) |
||
重粒子線治療費利子補給対象者認定変更事項届出書(第7号様式) |
変更事項届出書(PDF:54KB) | 変更事項届出書(ワード:36KB) |
2 利子補給金交付の申請 | PDF版 | Word版 |
重粒子線治療利子補給金交付申請書(第1号様式) |
||
記載例(交付申請書) | 記載例(交付申請書(PDF:178KB)) |
〒231-8588横浜市中区日本大通1
神奈川県庁西庁舎3階
神奈川県健康医療局保健医療部県立病院課病院機構グループ
電話045-210-1111(内線5049)
ファクシミリ045-285-9002
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部県立病院課です。