箱根地区水道事業包括委託について
神奈川県企業庁では、民間企業が国内、海外の水ビジネスに参加できるよう支援する「かながわ方式による公民連携」の確立を目指しており、その取組みの一つとして「箱根地区水道事業包括委託」を平成26年4月1日から実施しています。
なお、これに伴い箱根水道営業所の名称を、平塚水道営業所 箱根水道センターに変更しました。
- 「箱根地区水道事業包括委託(第1期)」についてのページでご確認ください。
- 「箱根地区水道事業包括委託(第2期)」についてのページでご確認ください。
令和元年度に、平成26年から平成30年に実施した、箱根地区水道事業包括委託(第1期)の事業結果等について評価を行い、報告書を作成しました。また、本事業について周知するため、セミナーを開催しました。
- 「箱根地区水道事業包括委託(第1期)最終報告書の作成とセミナーの開催について」のページでご確認ください。
概要
箱根地区水道事業包括委託は、箱根地区における県営水道事業を、民間企業に包括的に委託するもので、委託された民間企業が、水道事業全般を実施することによって、水道運営のノウハウを習得し、事業展開できるように支援するものです。
包括委託後も、これまでどおり、県営水道が責任をもって安全で安心してご利用いただける水道水を安定的にお届けします。なお、お客さまへのサービスは変わりません。
また、今回の包括委託を理由に箱根地区の水道料金(消費税抜き)を変更することはありません。
包括委託とは
県営水道では、これまでにも業務の委託化を進め、箱根水道営業所でも水道メーターの検針、未納水道料金の徴収業務、浄水場などの水道施設の24時間監視業務などを民間企業に委託してきました。
これまで、これらの業務は、個別に契約しており、お客さまの相談窓口、給水工事の審査、工事の発注などは、水道営業所の職員が行ってきました。
包括委託とは、これまで個別に委託していた業務に加えて、職員が行ってきた水道営業所の運営も含めて業務全体を民間企業に委託するものです。
<これまでの委託のイメージ>
<包括委託後のイメージ>
今回の包括委託の対象地域
・仙石原
・宮城野
・強羅
・木賀(木賀、新田及び川向に限る。)
・元箱根(旧札場、三右ェ門平、禅月山及び神宮山に限る。)
上記以外は、町営水道の区域ですので、包括委託の対象ではありません。
