急傾斜地崩壊対策工事について
掲載日:2018年4月23日
工事を実施できる条件
急傾斜地崩壊防止工事を実施するためには次の条件が必要です。
- 斜面の角度が30度以上であること
- がけの高さが10m以上であること(ただし、崩壊の危険性が高い場合は5m以上)
- 保全人家が10戸以上であること(ただし、崩壊の危険性が高い場合は5戸以上)
- 自然のがけであること
- 施設を設置する斜面の土地所有者と無償で土地使用貸借契約が締結できること
- 工事の実施、ヤードの提供などにご協力いただけること
工事実施までの流れ
工事実施までの流れは次のとおりです。
(注意)工事実施までの流れの詳細について、または既に指定されている急傾斜地崩壊危険区域内において工事の実施を要望される場合は、川崎治水センター工務課急傾斜地公園班にご相談ください。
施設の種類
急傾斜地崩壊防止施設の種類は、一般的に次の4タイプがあげられます。
コンクリート張工
重力式擁壁工
アンカー付格子状擁壁工
法枠工
完成後の維持管理について
施設本体の維持管理は県が行います。
排水施設の清掃、草刈り、樹木の剪定や伐採は、土地の所有者(管理者または占有者)が自費により維持管理をしていただきます。
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