土砂条例について|川崎治水センター
神奈川県土砂の適正処理に関する条例
土砂の適正な処理を推進し、県土の秩序ある利用と生活の安全を確保するため、以下のような土砂の搬出や埋立には、届出が必要になります。
搬出 | (1)建設工事に伴って、工事区域外へ500立方メートル以上の土砂を搬出する。 (2)ストックヤードや仮置場から月間500立方メートル以上の土砂を搬出する。 |
埋立 | (3)2000平方メートル以上の土地の埋立行為をする。 |
※上記以外にも届出が必要となる行為がありますので、詳細については、当センターまで御相談ください。