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初期公開日:2023年2月17日更新日:2023年2月17日

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(意見募集しなかった案件)
「養蜂振興法施行細則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

規則等の公表(公布)日

2023年2月17日(金曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

養蜂振興法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式について、法令の趣旨から様式に規定する必要があると認められる事項を記載した統合様式を使用できるようにするための形式的な変更であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号イに該当する案件

関係資料

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