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更新日:2019年11月18日

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中国におけるASFの発生に伴う豚及びいのししの所有者への飼養衛生管理基準遵守の再徹底について

中国におけるASFの発生に伴う豚及びいのししの所有者への飼養衛生管理基準遵守の再徹底について

 ASFに係る防疫対策については、これまで、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2に基づくアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成25年6月26日農林水産大臣公表)等により豚及びいのししの所有者に対する飼養衛生管理基準の遵守、早期発見・早期通報等の徹底をお願いしてきたところです。
 本病は、口蹄疫と同様に家畜衛生上極めて重要な越境性動物疾病であり、平成19年以降、ロシアや東欧において発生が継続しており、また、近年は訪日外国人の増加により、我が国への侵入リスクが高い状況にあります。
 このような状況の中、平成30年8月3日、中国遼寧省瀋陽市瀋北新区の養豚場において、アジアで初めてASFの発生が確認されました。発生原因については明確にされておらず、中国政府は緊急的に防疫対策を講じているものの、現在も中国国内でASFの発生が続いている状況です。

 我が国における防疫対策については、「夏季休暇期間中における口蹄疫等の防疫対策の徹底について」(平成30年7月4日付け30消安第2008号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知)により、畜産関係者等の海外渡航自粛、衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒、早期発見及び早期届出等を実施していただいているところですが、再度その徹底をお願いします。

 また、防疫に万全を期すため、豚及びいのししの所有者の方におかれましては、飼養衛生管理基準に基づき、生肉を含み、又は含む可能性がある飼料を給与する場合には、加熱処理(摂氏70度以上で30分間以上又は摂氏80度以上で3分間以上)が適切に行われたものを用いるよう、改めてお願いします。

 今後も海外におけるASFの発生状況等の最新の情報は農林水産省ホームページ等を通じて積極的に公表される予定です。

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