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更新日:2024年3月26日

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神奈川県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に定められている県計画について、変更を行いました。

  • 「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第7条の規定により国が策定する「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」に即して、同法第8条の規定により県計画を定めることができるとされています。
  • 令和12年度を目標とする国の「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」が令和2年4月に公表されたことから、県においても、令和12年度を目標年度とする「神奈川県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定しました。
  • 今回の計画では、堆肥の利用拡大に主眼を置き、耕種農家との連携体制について、具体的な方針、方法を記載するとともに、温室効果ガス削減のための堆肥化処理施設の整備、臭気対策や排水基準への対応等について記載しました。

・神奈川県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(令和6年3月変更)(PDF:297KB)

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