更新日:2024年2月19日

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蜜蜂を飼育する場合

蜜蜂を飼育する場合

蜜蜂飼育届の提出をお願いします

養蜂振興法第3条第1項及び同施行規則第1条第1項の規定により、蜜蜂を飼育する方は、業か趣味かに関わらず、毎年1月31日までに下記のとおり知事へ届け出ることが必要です。また、二ホンミツバチを捕獲するために巣箱を設置する場合も、届出が必要です。

届出事項

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 蜂群数
  3. 飼育の場所及びその期間
  4. その他、省令で定める事項

届出に必要な書類

届出・問合せ先

お住まい(法人の場合は本社所在地)を所管する窓口へご連絡ください。

神奈川県内の窓口はこちら

(※県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県窓口へご相談ください。)

蜂群の配置調整について

本県では、蜂群配置の適正の確保や防疫の迅速・的確な実施のため、蜜蜂飼育届に基づき、翌年3月末までの飼育計画について蜂群配置の調整を行います。本届出の提出後、周辺の蜜蜂飼育者との配置調整が必要となる場合があり、特に必要があると認めるときは、蜜蜂の飼育の状況等に関し、協力を求められることがあります。

調整の結果次第では、飼育届のとおりに飼育できないことがありますのでご注意ください。

ふそ病検査済みの蜜蜂を購入しましょう

蜜蜂を購入するときは、ふそ病検査証明書により陰性が証明されているものを購入してください。ふそ病のまん延防止のため、ご協力をお願いします。

届出事項に変更が生じた場合は

養蜂振興法第3条第3項及び同施行規則第1条第3項の規定により、変更の日から1ヶ月以内に知事へ届け出ることが必要です。

届出に必要な書類

 

届出が不要な事例

  • 巣箱の設置・給餌・投薬等の行為を行わず、野生の蜜蜂を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合
  • 養蜂業者以外の方が、農産物等の作付規模に対して妥当な数の蜜蜂を、花粉受精の用に供するために必要な期間のみ飼育する場合

クマに注意

近年、県内の養蜂場で巣箱がツキノワグマに襲われる被害が散発しています。蜜蜂の巣箱はクマの誘因となります。地域によっては電気柵を設置するなど、十分な対策をお願いします。

 

お知らせ

蜜蜂の適正分布の観点等から、法に基づく届出が不要の方についても、蜜蜂飼育届の提出をお願いしています。詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。