飼料又は飼料添加物を輸入・製造するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県を経由して農林水産大臣への届出が必要です。
飼料又は飼料添加物を販売するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県知事に届け出ることが必要です。
なお、新規届出の場合、特に輸入・製造については、新飼料に該当する原材料がないか、必要な資料が添付されているか、など、届出内容によっては確認に数か月単位の時間を要する場合があるため、事業開始される際には早めにご相談ください。
各種届出についての届出方法、様式等の詳しいことについては、県畜産課畜産環境グループまでお問い合わせください。
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