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更新日:2023年10月3日

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動物用医薬品販売従事登録をするには

動物用医薬品販売従事登録をするには

販売登録者として動物用医薬品の販売に従事するには、都道府県知事の登録(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)第36条の8第2項)を受ける必要があります。
登録販売者制度等についての案内は薬務課のホームページをご覧ください。

動物用医薬品登録販売者試験について

動物用医薬品登録販売者試験は、医薬品医療機器等法施行規則第159条の3第1項に規定する登録販売者試験です。

1.登録手数料

  1. 金額  7,500円
  2. 納入方法  神奈川県収入証紙

2.手続きに必要な書類

  1. 動物用医薬品販売従事登録申請書
  2. 動物用医薬品登録販売者試験等に合格したことを証明する書類
    (動物用医薬品登録販売者試験合格通知書もしくは登録販売者試験合格通知書の写し又は合格証明書)
  3. 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(外国人の場合は国籍の記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
  4. 申請者が販売業者でない場合は,使用関係を示す書類
  5. 登録販売者が、管理者となる場合は資格要件がありますので各担当部署までお問合せください。

参考 登録販売者の方が管理者になるための要件(PDF:9KB)はこちらです。 

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3 申請先および問い合わせ先 

販売に従事する場所により、申請先が異なります。

各担当部署までお問い合わせ下さい

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。