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更新日:2023年9月28日

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動物用医薬品特例店舗販売業をはじめるには

動物用医薬品特例店舗販売業をはじめるには

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等)第24条第1項の規定により、動物用医薬品を販売するには動物用医薬品販売業の許可が必要です。
手続きに必要な書類・手数料の納入方法は次のとおりです。
また、この許可は取得後6年毎に更新の手続きが必要です。

1 新規申請手数料

  1. 金額 29,000円
  2. 納入方法 神奈川県収入証紙

2 手続きに必要な書類

1.動物用医薬品特例店舗販売業許可申請書

  •  申請者が法人の場合は、住所・氏名欄は住所並びに法人名と代表者名を記入してください。

2.店舗の構造設備の概要図及び店舗付近の見取図

  • 店舗の構造設備の概要図には、店舗内の配置図、特に動物用医薬品の保管場所、陳列場所、居住場所との関係、冷暗貯蔵のための設備、毒・劇薬の貯蔵場所を明記してください
  • 店舗付近の見取図には、最寄りの交通機関若しくは主要幹線道路からの地図を明記してください。

3.申請者の業務分掌表

  • 業務分掌表:法人の場合で「薬事に関する業務に責任を有する役員」の範囲を具体的に示す書類。(例:組織図に朱書明示)

4.取り扱おうとする品目一覧

  • 品目、成分、分量、用法、用量、効能又は効果及び当該品目の製造(輸入販売)業者の氏名又は名称

5.登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※法人の場合のみ

3 添付書類の省略

動物用医薬品等取締規則第92条第6項の規定に基づき、同一の医薬品販売業(動物用)の許可を受け、又は申請しており、同一の内容の書類が別途、神奈川県知事に提出されている場合には、申請に係る添付書類を省略することができます。

注意:添付書類の省略を行う場合は、申請書の参考事項欄に、同一の書類を添付して提出した提出先と、省略する書類の種類及び、その申請の年月日を記入してください。

4 許可・届出等の申請先および問い合わせ先  

店舗(営業所)の場所により、申請先が異なります。

各担当部署までお問い合わせ下さい

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。