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更新日:2023年7月13日

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家畜人工授精所の開設を希望される方へ

家畜人工授精所の開設を希望される方へ

 開設を希望される場合、次の書類が必要です。

提出書類

1.家畜人工授精所開設許可申請書(ワード:34KB)

2.家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務を行う場合にあっては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師)の免許証の写し

3.建物の平面図、配置図、付近の見取図

4.申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号及び第7号に掲げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)に限る。)
  • 家畜改良増殖法(以下「法」という。)第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面(誓約書)(PDF:34KB)
  • 法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本

5.申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
  • 役員の氏名及び住所を記載した書面
  • 役員(令第13条に規定する使用人がある場合にあつては、当該使用人を含む。以下「役員等」という。)が法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面(誓約書)(PDF:34KB)
  • 法第25条第2項第4号に該当する場合(役員等のうちに同項第2号に規定する者がある場合に限る。)にあつては、その確定判決謄本

6.神奈川県収入証紙

  • 家畜人工授精所開設許可申請手数料 5,700円

変更の届出について

家畜人工授精所の開設者は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第24条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。届け出る方は、以下の書類をご用意の上、下記の届出書の提出先にお問い合わせください。

1.法第24条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項

  • 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
  • 家畜人工授精所の名称及び所在地
  • 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
  • 家畜の種類及びその業務の別
  • 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
  • 家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあつては、その役員の氏名及び住所

2.家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書

以下のリンクから様式をダウンロードすることができます。

家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(ワード:38KB)

家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(PDF:128KB)

廃止・休止・再開の届出について

家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。届け出る方は、以下の書類をご用意の上、下記の届出書の提出先にお問い合わせください。

1.家畜人工授精所 廃止・休止・再開 届出書

以下のリンクから様式をダウンロードすることができます。

家畜人工授精所 廃止・休止・再開 届出書(ワード:31KB)

家畜人工授精所 廃止・休止・再開 届出書(PDF:112KB)

家畜人工授精所開設許可証の書換交付・再交付について

家畜人工授精所開設許可証の書換交付・再交付を希望される方は、以下の書類をご用意の上、下記の申請書の提出先にお問い合わせください。

1.家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書

以下のリンクから様式をダウンロードすることができます。

家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(ワード:30KB)

家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(PDF:112KB)

2.書換交付の場合には、記載事項の変更内容を証明できる書類(住民票等)

精液等の譲渡等記録簿への記載・開設者による運営状況の報告について

1.家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等※の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、これらに関する事項を記載することとして、譲渡等記録簿の様式が定められました。(10年間保存)※黒毛和種牛等の精液及び受精卵

以下のリンクから様式をダウンロードすることができます。

2.家畜人工授精所の開設者は、毎年、1月1日から12月31日までの運営状況を翌年4月末までに県に報告してください。

注)特定家畜人工授精用精液等が確実に廃棄されたことを担保するため、家畜人工授精所の開設者は、県や農業協同組合などの第三者の立ち合いの下、再度使用できないような方法により、精液等とその証明書を廃棄してください。

獣医師・家畜人工授精師の皆様へ(家畜改良増殖法の一部が改正されます。)(PDF:519KB)

 

和牛遺伝資源の管理・保護のための新制度がスタートしました他(PDF:2,822KB)

申請書等の提出先

 居住地を管轄する地域県政総合センター、農政事務所に連絡の上、上記書類を提出してください。

地区 問い合わせ先 所管区域
横須賀三浦地区 横須賀三浦地域県政総合センター
農政部 地域農政推進課
(横須賀合同庁舎内)
電話046-823-0210(代表)
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
県央地区 県央地域県政総合センター
農政部 地域農政推進課
(厚木合同庁舎内)
電話046-224-1111(代表)
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
湘南地区 湘南地域県政総合センター
農政部 地域農政推進課
(平塚合同庁舎内)
電話0463-22-2711(代表)
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県西地区 県西地域県政総合センター
農政部 地域農政推進課
(小田原合同庁舎内)
電話0465-32-8000(代表)
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
横浜川崎地区 横浜川崎地区農政事務所
地域農政推進課
(横浜農業合同庁舎内)
電話045-934-2371
横浜市、川崎市
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。