ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 農業 > 農林水産物及び食品の輸出

更新日:2024年4月15日

ここから本文です。

農林水産物及び食品の輸出

農林水産物及び食品の輸出に係ること。農林水産省のHACCP等補助事業などの通知。

農林水産物及び食品の輸出について

 輸出に関する手続き・制度(農林水産省ホームページにリンク)

 事業者支援(農林水産省ホームページにリンク)

 

※募集を締切りました※(令和5年度補正)食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業の第2回要望調査について

 農林水産省は、令和6年4月1日(月曜)より、「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(令和5年度補正予算)」の第2回募集を開始しました。
 本事業への応募をお考えの方は、以下の内容をご確認の上、下記のお問い合わせ先にご連絡いただきますようお願いいたします。

1.事業者様から県への書類提出の締切日
令和6年4月12日(金曜)正午まで

2.お問い合わせ先
神奈川県環境農政局農水産部農政課ブランド推進グループ
電話:045-210-4441
メールアドレス:kanagawabrand.87ev@pref.kanagawa.lg.jp

3.応募する事業者様へ
2.お問い合わせ先のメールアドレス宛に、「HACCP事業申請希望」の旨、ご連絡ください。ご連絡いただいた事業者様に対して、追って『提出書類』と『ご案内』を送付させていただきます。

4.その他
※交付決定は令和6年7月以降となります(予定)。
※事業は、交付決定後から開始し、令和6年度内に完了する必要がありますので、ご注意願います。

<参考>
農林水産省ホームページ(別ウィンドウで開きます)

 

タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について

 タイ向けの青果物の輸出に当たっては、2019年8月から、一部の青果物(りんご、いちご等)の選別・梱包施設について、食品衛生の観点から、保健省告示第386号に基づき、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要となっています。
 これを受け神奈川県では、タイに輸出する第386号対象の青果物について、選別・こん包施設が衛生基準を満たすことを証明する証明書を当該施設に発行することとし、以下に発行手続きを定めましたので、タイに輸出する際は申請手続きを事前にお願いいたします。

タイ向け青果物輸出に係る選果こん包施設認定実施要領(ワード:21KB)
様式集(1~9号)(ワード:36KB)
神奈川県チェックリスト(エクセル:48KB)

農林水産省ホームページ

 

令和3年度食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施概要の公表について

 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施要綱第12に基づき、実施した事業の概要について、公表を行います。
・令和3年度食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施概要(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)

 

輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業の実施結果について

輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業実施要綱第10に基づき、公表します。
・令和2年輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業(PDF:55KB)

 

都道府県が行う農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく手数料の徴収について

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)により、都道府県が発行する輸出証明書や適合施設を認定するための事務が法制化されました。このため、次の項目で対象となる事務については令和3年4月1日から手数料を徴収することとなりました。

対象と手数料

対象 区分 手数料額
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく農産物の適合施設の認定の申請(タイ向け輸出青果物に限る) 適合施設の認定(立入調査あり) 2万900円
適合施設の認定(立入調査なし) 1万400円

※ 水産物に関する情報はこちら(県水産課ホームページにリンク)

徴収方法

手数料は県が発行する納付書に基づき徴収します。詳細については担当グループにお問い合わせください。
担当:ブランド推進グループ
電話:045-210-4441

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部農政課です。