土砂災害警戒区域とは|工務部 河川砂防第二課
土砂災害警戒区域
都道府県知事が市町村長の意見を聴いて土砂災害の種類(土石流、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、地すべり)に応じて、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。
土砂災害警戒区域に指定されると
危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
【市町村地域防災計画への記載】
土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において、土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが必要です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
【要配慮者利用施設における警戒避難体制】
警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設)であって、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある場合には、市町村地域防災計画に要配慮者利用施設の名称及び所在地を記載するとともに、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
また、警戒区域内の市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施することが義務づけられています。
【土砂災害ハザードマップによる周知】
土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民の皆様方に正しく伝達されていることが大切です。
このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれのがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民の皆様方に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることが義務づけられています。
【宅地建物取引における措置】
宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
土砂災害警戒区域の指定基準
急傾斜地の崩壊
次の基準を満たす箇所が土砂災害警戒区域の指定対象となります。
傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土石流
次の基準を満たす箇所が土砂災害警戒区域の指定対象となります。
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
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