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初期公開日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県立のふれあいの村の利用等に関する規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

規則の公布日

2023年3月31日(金曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

知事が意見募集手続きを実施して定めた「神奈川県公報による公告の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則(令和5年神奈川県規則第14号)」と実質的に同一の改正内容であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第5号に該当する案件

関係資料

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