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初期公開日:2026年3月31日更新日:2026年3月31日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県私立専修学校・各種学校設置に関する取扱基準」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2026年3月31日(火曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和7年文部科学省令第21号)が施行され、専修学校設置基準が一部改正(令和8年4月1日施行)されることに伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3第8号に該当する案件

関係資料

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