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初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

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(意見募集しなかった案件)
「私立学校法の規定による学校法人及び法人の行うことのできる収益事業の種類」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2024年3月29日(金曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の廃止及び日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の公布に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3第8号に該当する案件

関係資料

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