ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「学校教育法施行細則」の一部改正について
初期公開日:2026年2月27日更新日:2026年2月27日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2026年2月27日(金曜日)
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学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3第8号に該当する案件
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