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更新日:2023年1月21日
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私立学校生徒学費緊急支援補助金のご紹介
【新規申請】令和3年度以前に、緊急支援補助金を受給したことがない場合
※私立小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、専修学校高等課程が対象です。
【継続申請】令和3年度以前に、緊急支援補助金を受給したことがある場合
※私立小学校、中学校、中等教育学校(前期課程)のみ対象です。
※申請する事由が過去の認定事由と異なる場合には、新規申請として申請を行ってください。
対象校に在学する生徒の主たる生計維持者の解雇などの理由により、生徒の家計が急変した際に、学校が生徒の授業料を軽減した場合、授業料を軽減した学校に対して神奈川県が補助する制度です。
高等学校、中等教育学校(後期課程)、専修学校(高等課程)については、高等学校等就学支援金受給額を控除した額が支給額となります。また、私立高等学校等生徒学費補助金との併用はできません。学費補助金と緊急支援補助金のどちらを申し込んだほうが補助額が高くなるかについては、在学する学校又は県私学振興課にお問い合わせください。
神奈川県内に設置されている学校法人立の私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び専修学校(高等課程)が対象となります。
他都道府県が認可している広域通信制高校及びその「技能連携校」や「サポート校」は対象外となりますので、ご注意ください。
12月頃に在学する学校からご案内がありますので、受付締切日までに学校へ必要な申込み書類をご提出ください。
在学する学校が授業料の軽減を行います。各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課です。