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更新日:2026年9月14日

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介護保険指定事業者の指定の全部の効力の停止について

2026年09月14日
記者発表資料

指定介護サービス事業所「メディカルサービスおかもと」を運営する事業者に対して実施した介護保険法に基づく監査の結果、不正の手段により指定更新を受けたことが認められたため、次のとおり介護保険指定事業者の指定の全部の効力の停止(6か月)を行うこととし、本日、事業者に通知しました。

 

1 事業者の名称等

(1) 事 業 者 名 有限会社岡本化成
(2) 代 表 者 代表取締役 岡本 正
(3) 所 在 地 神奈川県南足柄市福泉24-9

2 事業所名等

(1) 事 業 所 名メディカルサービスおかもと
(2) 所 在 地 神奈川県南足柄市福泉24-9
(3) サービス種類 指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用具貸与、
 指定特定福祉用具販売、指定特定介護予防福祉用具販売

3 指定の全部の効力の停止を行う期間

令和8年9月30日(水曜日)から令和9年3月29日(月曜日)まで

4 指定の全部の効力の停止の理由

不正の手段による指定(介護保険法第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第9号)
指定福祉用具貸与事業(令和2年9月30日が指定の有効期間満了日)並びに指定特定福祉用具販売事業、指定介護予防福祉用具貸与事業及び指定特定介護予防福祉用具販売事業(令和6年3月31日が指定の有効期間満了日)の指定更新にあたり、事業実施に必要な福祉用具専門相談員の員数を満たしていないにもかかわらず、既に退職した従業者の氏名を用い、これを満たしていると偽り、不正の手段により指定を受けた。

 

<参考>
介護保険法(平成9年法律第123号)(抜粋)
(指定の取消し等)
第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一から八 (略)
 九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第41条第1項本文の指定を受けたとき。
 十から十三 (略)
2 (略)
(指定の取消し等)
第115条の9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一から八 (略)
 九 指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第53条第1項本文の指定を受けたとき。
 十から十三 (略)
2 (略)

 

かながわ憲章

問合せ先

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 ともに生きる

介護サービス担当課長 春川 電話 045-210-4801
高齢福祉課監査グループ 荒木 電話 045-285-0237 

 

 

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