更新日:2024年1月12日

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保険料について

介護保険の保険料についての説明しています。

介護サービスの利用について支払われる介護給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、50%を公費(国、都道府県、市町村が負担)、残る50%を第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料で負担しています(介護保険法第121から148条)。

全国の被保険者が公平に費用を負担するよう、第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合は、事業期間ごとに全国ベースの人口比率で定められており、現在(令和3年度から5年度)は、第1号被保険者の負担が23%、第2号被保険者の負担が27%となっています。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

保険料の設定

  • 保険料は、介護保険制度の保険者である市町村が、所得段階に応じ決定します(所得段階別保険料)。
  • 保険料の額は、被保険者個人ごとに決められますが、同じ所得金額であっても、世帯の状況やお住まいの市町村によって金額が異なります。
  • 保険料段階は、10段階以上の設定が可能となっており、市町村は、これによる多段階の設定を行っています。詳しくはお住まいの市区町村あて、お問い合わせください。

保険料の負担軽減について

第1号被保険者のうち、所得の低い方には、消費税による公費を投入した保険料軽減を行う仕組みが新たに設けられます。

※軽減後の保険料の額は、市町村により異なります。

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第1号被保険者の保険料の納付方法

第1号被保険者の保険料の納付方法として、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収があります。

特別徴収

毎年度の初日(4月1日)を賦課期日として、この時点で老齢年金等が年額18万円(月額15,000円)以上ある方について、年金保険者(日本年金機構、共済組合等)が、公的年金を支払う際に介護保険料を控除し、市町村に納付する方法で徴収されます。

普通徴収

老齢年金等が年額18万円未満の方や、年額18万円以上ある方でも年度途中に第1号被保険者の資格を得た方など、特別徴収の対象とならない方については、市町村が発行する納入通知書(口座振替)により保険料を納付することになります。

第2号被保険者の保険料

第2号被保険者の保険料は、各医療保険者(健康保険組合等)が医療保険料(健康保険料)の一部として徴収しています。

保険料は加入している医療保険の算定方法で決まります。また、ご本人の所得などによっても異なります。

健康保険・共済組合に加入している場合

  • 保険料は給料に応じて支払います。
  • 保険料の半分は事業主が負担します。
  • 被扶養者の分は加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、直接、保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している場合

  • 保険料は所得や資産等に応じて支払います。
  • 世帯主が、世帯員の分も負担します。
  • 保険料と同額を公費で負担しています。

介護給付費交付金 

各医療保険者が徴収した介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金に介護保険納付金として納付され、それぞれの保険者(市町村)に対して、支払基金から介護保険給付費交付金として交付されています。

介護給付費交付金の額は、各市町村の第2号被保険者の構成割合にかかわらず、全国一律の第2号被保険者負担率により算定されます。この第2号被保険者負担率は、3年ごとに設定され、令和3年度から5年度は27%となっています。

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。