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更新日:2023年12月27日

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介護サービスの事業者として指定を受けるには

介護サービスの事業者として指定を受けるには

問い合わせ先  
  • 高齢福祉課 在宅サービスグループ(電話045-210-4840) ※居宅系サービス等
  • 高齢福祉課 福祉施設グループ(電話045-210-4851)※特別養護老人ホーム・短期入所生活介護等
  • 高齢福祉課 保健・居住施設グループ(電話045-210-4856)※介護老人保健施設・有料老人ホーム等
  • 市町村 介護保険担当課

 介護サービスの事業者となるには、県の指定を受けることが必要です。ただし、指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)及び中核市(横須賀市)に所在する事業所は当該市の指定を受けることが必要です。また、認知症高齢者グループホームなど地域密着型サービス及び居宅サービスのうち居宅介護支援・介護予防支援については、市町村の指定となります。さらに指定のほか県または市町村への届出が必要なサービスもあります。詳しくは、県または市町村へ電話にてお問い合わせください。
 県では、条例で定めた基準等に照らして審査し、基準を満たしている場合に指定を行います。
 申請の方法は、次のホームページにてご確認下さい。

 指定申請の受付は完全予約制です。電話にて予約のうえ、ご来庁下さい。

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。