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更新日:2023年11月20日
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神奈川県有料老人ホームのご案内です
有料老人ホームとは
入居する高齢者に、次のいずれかのサービスを提供する施設です。 入浴、排せつ又は食事の介護 食事の提供 洗濯、掃除等の家事又は健康管理 なお、有料老人ホームに該当する施設は、知事又は政令市・中核市の市長への届出が義務付けられています。 いずれも老人福祉法に定められています。 |
類型は
1介護付 | 一般型 | 介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けており、介護が必要となった場合には、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。 |
外部サービス利用型 | 介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けており、介護が必要となった場合には、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。なお、安否確認や計画作成等は有料老人ホームの職員が行い、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。(※現在、県内にこのタイプの施設はありません。) | |
2住宅型 | 介護が必要となった場合には、訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活することが可能な施設です。 | |
3健康型 | 介護が必要となった場合には、契約を解除して退去する施設です。 |
サービス等の内容は
前払金、月額利用料等の利用料や提供するサービスの内容については、各施設ごとに定められています。 また、サービスを受ける内容も各入居者の状況によって異なりますので、自分の受けられるサービス内容等がどうなっているのか正確に把握しておく必要があります。 |
設置者に資格や条件は
特に制限はなく、株式会社、有限会社、社会福祉法人など、様々な法人が事業主体となっています。 |
入居の条件は
年齢については、特に制限はなく各施設で自由に設定していますが、一般的には、65歳以上や60歳以上と設定しているところが多いようです。 また、入居時の健康状態に関して、「入居時に自立」、「入居時に介護が必要」、「自立である方も介護が必要である方も可」という区分をし、入居者を募集している場合が一般的です。 |
入居に係る費用は
入居時に支払う「前払金」等や、入居後に毎月支払う「月額利用料」等があり、一例を挙げると次のとおりですが、その設定の仕方は施設によって異なりますので、十分注意が必要です。
前払金 |
家賃相当額、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を前払金として支払うものです。 |
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月額利用料 | 毎月支払う費用です。 | |
管理費 | 共用施設の維持管理費、事務費、生活サービス等にかかる人件費等 | |
食費 | 食事サービスの利用にかかる費用 | |
家賃相当額 | 居室、共用施設の利用にかかる費用 | |
その他費用 | 買い物や行政手続きの代行など、入居者の希望に応じたサービス等にかかる費用や、介護サービスに必要なおむつ代などの消耗品の実費 (このほかに光熱水費などがあります。) |
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「介護付」の施設で、施設が提供する介護保険サービスを利用する場合は、利用者一部負担(1割または2割)が 生じます。 |
有料老人ホームへの入居にあたっては、入居を希望されるご本人やご家族の方などが、直接、各施設に申し込んでください。
【選定にあたっては ~施設選びのポイント~】
将来設計を立てましょう
ご自分の将来設計に合わせた施設選びが重要です。 そのためには、現在どのような心身状態にあるか、どの状態で入居しようか、どういう種類の施設がよいのか、予算はどのくらいかなど、基本的な項目を絞って考えてみることが大切です。 |
有料老人ホーム全般の知識を得ましょう
有料老人ホームの契約(月額利用料の額、前払金の有無、前払金がある場合に返還の対象とならない額がどのくらいあるか等)やサービス等について、平均的な内容を把握しておきましょう。 令和3年4月1日現在、神奈川県内全域においては、900を超える有料老人ホームが届出られており、その利用料やサービスの内容は千差万別です。各有料老人ホームの概要については、「神奈川県内有料老人ホーム重要事項説明書」をご覧ください。 |
資金計画を立てましょう
有料老人ホームに入居する際には、一定の資金を必要とする場合があり、入居後の月々の利用料の負担もあります。 多くの有料老人ホームでは、入居時にまとまった費用(一般的に「前払金」と称します。)が必要です。 入居後は、月々、月額利用料や個別に受けたサービス料金、介護保険を利用すればその自己負担分(1割または2割)を支払います。また、病院にかかった場合は医療費の自己負担分も必要になります。 なお、自宅等を処分して資金に充てる場合は、期待したサービスを施設から受けられないとして退居しても、前払金が全額返還されず、その後の生活設計が非常に厳しい状況になることもあるため、十分な検討が必要です。 |
具体的な施設を選びます
基本的な考えがまとまったら、次の段階として、パンフレット、管理規程、重要事項説明書(※)等を取り寄せ、具体的な施設選びに入ります。 |
体験入居をしましょう
施設の雰囲気や職員の対応、サービス内容などは、実際に施設で過ごしてみないと分かりません。可能な限り長い日数で体験入居をしてみましょう。候補が複数あれば、それぞれで体験入居を行って比べてみることも検討しましょう。 体験入居を理由なく拒む施設との契約は、慎重に行う必要があります。 |
契約内容をよく理解して契約しましょう
契約書や管理規程には必ず目を通しましょう。また、施設と読み合わせをして、不明な点は納得がいくまで説明を受けてください。特に前払金の償却方法、退居の際の返還金額、月々かかる費用等については十分理解しなければなりません。不明な点については遠慮することなく、繰り返し確認して理解を深めることが肝要です。施設から説明のあった内容は、メモしておくとよいでしょう。 契約書は、施設と契約者それぞれが1通ずつ保管します。 |
★施設選びの際の「記録表」(類型等、立地、料金、雰囲気、居室、共用施設、健康管理・介護、食事、生活サービスの
項目ごとにチェックできます。)(公益社団法人全国有料老人ホーム協会作成)はこちら。(PDFファイル)
★県内有料老人ホームの重要事項説明書はこちらからご覧ください。
★住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における介護保険サービス利用にあたって確認したいポイント(PDF:759KB)
★政令市・中核市の問い合わせ先
横浜市:健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課 電話045-671-4117
川崎市:健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 電話044-200-2111(代表)
相模原市:健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課 電話042-769-9226
横須賀市:民生局福祉こども部指導監査課 電話046-822-8162
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。