更新日:2024年8月30日

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有料老人ホームの設置について

神奈川県有料老人ホームの設置についてのご案内です

1.お知らせ

 令和3年8月6日から改正老人福祉法施行細則が施行され、有料老人ホーム設置届の様式を変更しました。

2.有料老人ホーム開設予定の方へ

有料老人ホームを開設する場合、県又は市への届け出が必要です。

市への届け出が必要になるのは、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に所在の有料老人ホームの場合です。こちらは各市が担当しておりますので、施設所在の市にお問い合わせください。

有料老人ホーム 要綱・指針について

県への必要な手続き、流れ及び報告等に係る事務取扱いについては、本要綱をご覧ください。

有料老人ホームを設置・運営する上で従っていただきたい事項です。本県はこれに基づき設置・運営に係る指導を行います。

3.有料老人ホーム設置までの手続き

神奈川県では、有料老人ホームの開設前に、県への事前相談及び設置届の提出のほか、設置予定地の市町村への事前協議が必要になります。開設に向けた手続きは次のとおりです。

  手続きの流れ 提出書類等 備考
1

県への事前相談申請

※都市計画法の規定による開発許可又は建築許可の申請前(対象外の場合は建築基準法の規定による建築確認(既設建物を転用する場合はその用途変更)の申請前)に行ってください。

有料老人ホーム設置計画事前相談申請書(ワード:21KB)

左記提出書類に以下の添付書類を添えて御提出ください。

設置予定市町村への事前協議

有料老人ホーム設置計画市町村事前協議書(ワード:24KB)

提出方法等は設置予定市町村へお問合せください。

↓(県と市町村それぞれから意見書の公布)

   
2

県への設置届提出

有料老人ホーム設置届(ワード:21KB)

終了まで概ね3か月程度かかります。

提出書類一覧表(エクセル:18KB)の提出が必要です。様式一覧もご活用ください。

↓(設置届受理通知交付)

 

※有料老人ホーム事業の開始前までに通知書の交付を受ける必要があります。

↓(指導事項がある場合、指導事項通知交付)

   
3

県への改善報告の提出

指導事項に対する改善報告様式(ワード:16KB) ※指導事項通知を交付された設置者のみ、提出する必要があります。
4

完成検査の実施

 

事業開始1か月を目途に、必要に応じて実施します。
5 県への事業開始届提出 有料老人ホーム事業開始届(ワード:16KB)  
【提出方法】

 以下の所在地へ郵送又は持参してください。

 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1

 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課保健・居住施設グループ

 

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。