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更新日:2023年5月29日

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産業廃棄物を正しく委託していますか?

産業廃棄物を正しく委託していますか?

店頭回収している空き缶、空き瓶、廃ペットボトルは産業廃棄物として適正処理が必要です

缶・びん・ペットボトル小売業者が店頭回収して廃棄する空き缶空き瓶廃ペットボトルは、市町村の了解を得て一般廃棄物として処理する場合を除き、小売業者の事業活動に伴い排出された「産業廃棄物」として扱われます。

なお、産業廃棄物の種類については、次のページに掲載しているパンフレット(「産業廃棄物の適正処理のために」)をご確認ください。

廃棄物自主管理事業(資源循環推進課のページ)

産業廃棄物は委託基準に従って処理を委託しなければなりません

産業廃棄物の排出事業者は、その処理を委託する場合は廃棄物処理法に定める委託基準に従わなければなりません。

委託基準の例

  • 都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者等に委託しなければならない。
  • 委託契約は書面により行い、当該委託契約書には法令に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、法令に掲げる書面が添付されていなければならない。

委託基準の詳細については、次のページに掲載しているパンフレット(「産業廃棄物の適正処理のために」)をご確認ください。

なお、専ら物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維)のみの収集運搬又は処分を業として行う者に委託する場合であっても委託契約書の締結は必要(マニフェストは交付不要)です。

廃棄物自主管理事業(資源循環推進課のページ)

排出事業者責任の徹底を

SDGs2SDGs1事業活動に伴って生じた廃棄物については、排出事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

なお、環境省では「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を作成し公表していますので、これらを活用するなどして廃棄物処理法に基づく排出事業者責任を適切に果たすよう徹底してください。

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF:3,410KB)

周知リーフレット

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

環境部環境調整課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 環境整備担当 内線2212から2214、2221

このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。