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更新日:2023年5月29日
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産業廃棄物を正しく委託していますか?
小売業者が店頭回収して廃棄する空き缶、空き瓶、廃ペットボトルは、市町村の了解を得て一般廃棄物として処理する場合を除き、小売業者の事業活動に伴い排出された「産業廃棄物」として扱われます。
なお、産業廃棄物の種類については、次のページに掲載しているパンフレット(「産業廃棄物の適正処理のために」)をご確認ください。
廃棄物自主管理事業(資源循環推進課のページ)
産業廃棄物の排出事業者は、その処理を委託する場合は廃棄物処理法に定める委託基準に従わなければなりません。
委託基準の詳細については、次のページに掲載しているパンフレット(「産業廃棄物の適正処理のために」)をご確認ください。
なお、専ら物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維)のみの収集運搬又は処分を業として行う者に委託する場合であっても委託契約書の締結は必要(マニフェストは交付不要)です。
廃棄物自主管理事業(資源循環推進課のページ)
事業活動に伴って生じた廃棄物については、排出事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
なお、環境省では「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を作成し公表していますので、これらを活用するなどして廃棄物処理法に基づく排出事業者責任を適切に果たすよう徹底してください。
排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF:3,410KB)
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環境部環境調整課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 環境整備担当 内線2212から2214、2221
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