更新日:2023年5月8日

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保安林内で作業するには

保安林内で作業するには 県央地域について

保安林の立木伐採や土地の形質変更等は、森林法に基づき許可または届出が必要ですが、行為の内容によっては許可されない場合がありますので、森林保全課までご相談ください。

 
提出書類(根拠法令) 申請時期
立木伐採許可申請(皆伐)(森林法第34条) 2、6、9、12月に保安林内立木伐採限度の公表があります。詳しくは森林保全課までお問い合わせください。
立木伐採許可申請(択伐)(同法第34条) 伐採の30日前まで
土地の形質変更等の作業許可申請(同法第34条) 随時(事前相談をして下さい)
間伐届出(同法第34条の3) 伐採の90から20日前まで

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