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更新日:2021年11月8日

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環境保全に関する法条例の手続き

環境保全に関する法条例の手続きについて、公害防止、指定事業所

大気汚染防止法

法律で定められたばい煙発生施設等を設置、構造変更等をする場合、特定粉じん(石綿)排出等作業を行う場合は、届出が必要になります。

届出の期日

ばい煙発生施設及び揮発性有機化合物(VOC)排出施設の設置等については、60日前まで。

特定粉じん排出等作業については、作業開始の14日前まで。

その他の届出については、内容により期日が異なることがあります。

必要書類

届出場所

その他

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


水質汚濁防止法

法律で定められた特定施設を設置、構造変更等をする場合は、届出が必要となります。

届出の期日

施設の設置等については、60日前まで。

その他の届出については、内容により期日が異なります。

必要書類

届出場所

その他

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


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ダイオキシン類対策特別措置法

法律で定められた特定施設を設置、構造変更等をする場合は、届出が必要になります。

届出の期日

施設の設置等については、60日前まで。

その他の届出については、内容により期日が異なります。

必要書類

届出場所

その他

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


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土壌汚染対策法

水質汚濁防止法の届出施設(特定施設)で特定有害物質を使用していた施設を廃止した時は、土壌調査を実施して、その結果を知事に報告することになっています。ただし、事業所の敷地が引き続き事業活動に使用されるなど第三者が自由に出入りできない状況であり、知事の確認を受けた場合は、調査が当面、猶予されます。

また、3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合には、届出が必要となります。

ただし、形質変更対象地が、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は900平方メートル以上で届出が必要となります。

(1)現に有害物質使用特定施設を設置している場合

(2)法第3条第1項ただし書の確認を受けている場合

届出の期日

  • 有害物質使用特定施設の廃止から120日以内
  • 土地の形質変更を行う30日前まで
  • その他の届出については、内容により期日が異なります。

必要書類

届出場所

その他

神奈川県では生活環境の保全等に関する条例により土壌汚染対策をおこなっています。

「かながわの土壌汚染対策」をご覧ください。

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。

県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

業務用冷凍空調機器にフロン類の充填・回収を行なう者(第一種フロン類充填回収業者)は、充填・回収を行う都道府県ごとに登録が必要です。

届出の期日

事業の開始前

必要書類

登録場所

厚木合同庁舎1号館3階 県央地域県政総合センター環境部環境保全課 法人の場合は本店所在地、個人の場合は申請者の住所の所在地が、次の地域に限る(相模原市、厚木市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村)

その他

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

化管法に定める対象業種に該当し、常用雇用者数が21人以上で、第一種指定化学物質の年間取扱量が一定量以上の事業者等は、毎年、対象物質について排出量・移動量を把握し届け出る必要があります。

届出の期日

毎年4月1日から6月30日(令和2年については7月31日まで)

必要書類

届出場所

その他

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

大気汚染防止法・水質汚濁防止法・ダイオキシン類対策特別措置法・騒音規制法・振動規制法の届出をしている特定工場が、法律に定められた要件に該当する場合は、公害防止管理者等の選任が必要になります。

届出は2部(正副各1部)作成し、届出先に提出してください。

届出様式一覧

届出書の種類 届出様式 届出書の添付種類 届出時期

公害防止統括者及びその代理者の選任及び死亡・解任の届出(様式第1)

[Wordファイ/35KB]

[PDFファイル/7KB]

なし 選任した日から30日以内

公害防止管理者及びその代理者の選任及び死亡・解任の届出(様式第2)

[Wordファイル/51KB]

[PDFファイル/58KB]

【資格を証する書類】

【ばい煙発生施設等の種類】

【業務範囲を記した書類】

選任した日から30日以内

公害防止主任管理者及びその代理者の選任及び死亡・解任の届出(様式第3)

[Wordファイル/37KB]

[PDFファイル/7KB]

【資格を証する書類】

【ばい煙発生施設等の種類】

【業務範囲を記した書類】

選任した日から30日以内

承継届出(様式第3の2)

[Wordファイル/31KB]

[PDFファイル/5KB]

法人:法人登記簿

個人:相続同意証明書(→下表)、相続証明書(→下表)、戸籍謄本

-

 

添付資料一覧

添付資料 様式 記載例・添付方法
ばい煙発生施設等の種類

[Wordファイル/15KB]

[PDFファイル/84KB]

該当する施設のみを記載のうえ添付してください。

業務範囲を記した書類

[Wordファイル/27KB]

[PDFファイル/72KB]

大気 [Wordファイル/30KB][PDFファイル/93KB]

水質 [Wordファイル/30KB][PDFファイル/94KB]

騒音 [Wordファイル/30KB][PDFファイル/77KB]

振動 [Wordファイル/30KB][PDFファイル/77KB]

一般粉じん [Wordファイル/30KB][PDFファイル/81KB]

相続同意証明書(様式第3の3)

[Wordファイル/47KB]

[PDFファイル/4KB]

個人事業主が地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された場合に添付してください。。
相続証明書(様式第3の4)

[Wordファイル/50KB]

[PDFファイル/4KB]

個人事業所が地位を承継した相続人であって、上の欄以外の場合に添付してください。

 

届出先は、事業所で設置している施設の種類によって異なります。

届出先一覧

所在地 施設の種類 届出先
相模原市 全て 所在市
厚木市、大和市 汚水等排出施設等又は騒音・振動発生施設又は一般粉じん発生施設のみを設置 所在市
上記以外 神奈川県※
海老名市、座間市、綾瀬市 騒音・振動発生施設のみを設置 所在市
上記以外 神奈川県※
愛川町、清川村 全て 神奈川県※

※神奈川県は、当課(県央地域県政総合センター)に提出してください。

 

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


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神奈川県生活環境の保全等に関する条例

条例に定める指定施設の設置、変更等を行なう場合は、許可又は届出が必要となります。

届出の期日

指定施設の設置前

その他の届出については、内容により期日が異なります。

必要書類

届出場所

事業所の所在する、市町村の環境保全担当課

その他

詳しい内容については、お問い合わせ下さい。県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話 046-224-1111(代表)内線2241から2244


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関連リンク

環境省ホームページ

このページに関するお問い合わせ先

環境部環境保全課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 公害防止担当 内線2241から2244、工業保安担当 内線2251から2253

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