更新日:2023年7月15日

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第1回「そもそも会計とは」

NPO法人の会計について解説しています。

1 会計の目的

会計とは、お金や物の動きを"数字"で記録・計算し、情報の利用者が判断や意思決定を行うことができるように伝達するプロセスです。

NPOは非営利団体であるため、その団体の支援者や助成団体、それ以外の資金・資源を提供する人に対してその理解を深めることが会計の目的だと言えます。

従って、会計はそれ自体が目的ではなく、預かったお金が適正に使われているかを正しく伝える手段であるとも言えるのです。


2 会計の3原則

特定非営利活動促進法第27条に会計の原則が規定されています。

 

(会計の原則)

第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。

 

一 削除(予算準拠主義は2003年5月1日以降削除となりました)

 

二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

→ すべての取引は、客観的に証明できる証拠に基づいて漏らさず記録するという原則です。

 

三 計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

→ 計算書類が会計帳簿に基づいて誘導的に作成されており、団体の財産や収支の状況に関して利害関係者等の判断を誤らせないよう真実・明瞭に表示していることが求められています。

 

四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

→ 年度ごとに団体の意思で自由に変更が可能であれば、各会計年度の比較が困難になり、意図的に会計情報を操作することが可能となるからです。

※平成24年4月1日にNPO法が改正されて、NPO法人が作成する決算書は収支計算書から活動計算書に変わりました。平成24年4月1日開始事業年度分から適用されますので、平成25年3月決算では新しい決算書を作成することになります。


3 会計の方法

NPO法の中では具体的に書かれていませんが、会計報告書を作る統一ルールとして、NPO法人会計基準ができました(2010年7月20日に公表され、特定非営利活動促進法改正(2012年4月1日施行)に合わせて2011年11月20日に一部改正となりました)。

会計基準は法律ではないので強制されるものではありませんが、正しく会計報告することは団体の信頼性を深めることにつながり、広く支援を呼び込むツールとなります。これまでは統一した基準がなかったので各NPO法人ごとに独自の会計報告を行っていたことになりますが、多くの団体が同じルールに従って情報公開するようになれば、情報を受け取る側(寄附者・助成者・金融機関等)も正確で比較可能な数字を見られるようになります。

では、NPO法人会計基準をいつから?どのように?採用していけばいいのでしょうか?

まず、“いつから?”ですが、すでに改正NPO法は平成24年4月1日より施行されています。本来はこの日から採用すべきなのですが、NPO法人会計基準では日々の会計記帳からすべて新しい方法に改めなければならないということは求めていません。むしろ決算書類が変更になるだけだと考えても大丈夫です。つまり、平成25年3月決算で新しい決算書類を作成すれば間に合うということです。

次に“どのように?”ですが、新たに会計ソフトを導入したり、新たに複式簿記のシステムを導入したりしない限りは、これまでの会計の方法を続けていても差し支えないと考えます。

確かにNPO法人会計基準は“複式簿記発生主義”が基本なのですが、単式簿記で十分間に合っていた小規模な団体がいきなり貸方・借方で苦しむ必要はありません。

ポイントはむしろ“発生主義”ということなので、期中はこれまでどおり現金主義でも期末洗替方式を採用すれば間に合うということです。

最終的な決算書類の書式は変わりますが(収支計算書→活動計算書)、期中にいずれかの方法を採用するかは団体内で十分話し合い、無理のない形でスタートしていきましょう。


(注)この回答は2013年10月3日時点のものです。


講師:細野由美子

プロフィール:税理士、行政書士

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