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更新日:2026年8月13日

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サポートセンター利用団体登録

かながわ県民活動サポートセンターの利用団体登録のページです。

サポートセンター利用団体登録について

利用団体登録とは

県内で不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の民間の自主的な活動を行う団体が登録することができます。登録することでミーティングルーム、ロッカー、レターケース、団体等活動紹介コーナーを利用することができます。
新規利用登録ポスター1新規利用登録ポスター2

かながわ県民活動サポートセンター利用団体登録要綱

登録要件

次の要件をすべて満たした活動を行う団体の方が登録できます。主に県内で不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の民間の自主的な活動を行う団体であって、次の各号のいずれにも該当しないもの。

(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの

(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(3)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

登録することで使用できる施設・設備

※ミーティングルームをご使用いただく場合、神奈川県e-kanagawa施設予約サービスへの登録も必要です。

※ロッカー、レターケース、団体等活動紹介コーナーの使用には別途申請が必要です。

※施設を予約する場合、利用団体登録後に団体に付与する利用団体登録番号が必要です。(令和8年12月1日以降)

利用団体登録申請方法(新規)

流れ

1.サポートセンター利用団体整理票の記載

「サポートセンター利用団体整理票(第1号様式)」の電子ファイル(word)に直接入力のうえで印刷いただくか、印刷いただいたうえで手書きで記入ください。

また、かながわ県民活動サポートセンター9階受付フロントに紙で印刷したものを配架しております。

サポートセンター利用団体整理票(第1号様式)

2.かながわ県民活動サポートセンター9階の受付フロントに提出

添付資料として、団体の活動実績を記載した資料を添付してください。今後新たに活動を開始するため活動内容がわかる資料がない場合は、今後の活動計画を提出してください。

 

3.ヒアリングの実施

提出いただいた資料をもとに登録要件を満たしているかを確認するため、団体の活動内容等について対面もしくは電話でヒアリングを行います。

 

4.登録の可否の連絡および利用団体整理票(写し)の送付

登録要件を満たしていることが確認できた場合、登録手続きを行います。また、登録内容を記載した「サポートセンター利用団体整理票(写)」を送付いたします。今後、施設・設備の予約、利用の際に使用しますので、紛失しないよう注意してください。

団体登録の変更、取下げ

変更

利用団体整理票の登録内容について変更が生じた場合はすみやかに「サポートセンター利用団体登録変更・取下げ届(第2号様式)」をかながわ県民活動サポートセンター9階受付へ提出してください。提出後、2週間ほどで変更内容を反映した「サポートセンター利用団体整理票(写)」を電子メールで送付します。

取下げ

団体が解散、活動の休止をした場合はすみやかに「サポートセンター利用団体登録変更・取下げ届(第2号様式)」をかながわ県民活動サポートセンター9階受付へ提出してください。利用団体登録から削除します。

 

サポートセンター利用団体登録変更・取下げ届(第2号様式)

その他

  • 定期更新はありません。
  • 掲載に同意いただいた利用団体情報を県ホームページ上で公開いたします。
  • 活動参加希望者・ボランティア希望者への紹介を希望された場合、記載いただいた問合せ先を提供します。
  • 連絡先に利用団体間交流イベントや県民活動サポートセンタ(委託事業者を含む)からのイベントについてお知らせを送付させていただく予定です。
  • 1年以上施設・設備の予約又は利用実態がないときは利用団体登録を取消します。再登録の希望がある場合は「利用団体整理票(第1号様式)」にて新規申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は かながわ県民活動サポートセンターです。