更新日:2023年5月1日

ここから本文です。

基金21に関するQ&A

基金21に関するQ&Aを記載したページです。

 このQ&Aは、かながわボランタリー活動推進基金21(以下「基金21」)における協働事業負担金(以下「負担金」)、ボランタリー活動補助金(以下「補助金」)及びボランタリー活動奨励賞(以下「奨励賞」)、ボランタリー団体成長支援事業(以下「成長支援」)について、主な質問にお答えするものです。

 より細部についてのご質問がございましたら、かながわ県民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」)の基金事業課 電話045-312-1121 内線2831、2832までお問い合わせください。

基金21について

協働事業負担金及びボランタリー活動補助金について

協働事業負担金について

ボランタリー活動補助金について

奨励賞について

応募について

提出書類について

審査について

その他

基金21について

Q1:基金21の支援を受けることができる事業とは、どのような事業ですか。

A1:基金21の支援を受けることができる事業とは、地域や社会の課題の解決を図る協働型社会の実現に向け、市民が主体的に社会に参画し、非営利で公益を目的とするボランタリー活動の開始や拡充に取り組むものをいいます。
 また、基金21は、先駆的でモデル性が高く、将来の自立を見据えた事業を助成対象としており、基金の負担、補助、表彰、又は支援を受けることで、当該事業を実施する団体等の組織の運営基盤が整備され、当該事業が安定的、継続的、発展的に推進されることを期待しています。

Q2:基金21の支援を受けることができるボランタリー団体等とはどのようなものですか。

A2:基金21の支援を受けることができるボランタリー団体等とは、次の要件を満たす団体及び個人をいいます。

(1)協働事業負担金/ボランタリー活動補助金

応募者(事業提案者)の要件

次の全ての要件を満たす者
(1) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動、選挙活動に 該当する事業を除く。)に自主的に取り組む特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、法人格を持たない団体及び個人(以下「ボランタリー団体」という。)であること。
(2) 県内で活動を行っていること。
(3) 継続した活動が期待されること。
(4) 基金21の支援を受けることで、組織の運営基盤が整備され、安定的、継続的な事業運営が行っていくことが期待されること。
(5) 法人や法人格を持たない団体にあっては、市民の発意に基づき設立されたものであって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動、選挙活動に該当する事業を除く。)を主たる事業として実施していること。
(6) 代表者等が暴力団員でないこと。(神奈川県暴力団排除条例による)
(7) 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会・幹事会の委員・幹事が、団体の理事長等代表者、副理事長、専務理事など中心的に業務を執行する役員や有給の職員でないこと。

(2)ボランタリー活動奨励賞

表彰される者(被表彰者)の要件

 他のモデルとなるような実践的な活動で、地域や社会への貢献度が高く、今後も継続的な発展が期待できる活動に自主的に取り組むボランタリー団体等で、上記(1)の(1)~(7)の全ての用件を満たしていること。

推薦者の要件

 県民、県内で活動するボランタリー団体等(自薦も可)、ボランタリー活動を支援している機関及び県内の市町村長のいずれかであること。

(3)ボランタリー団体成長支援事業

応募者(事業提案者)の要件

次の全ての要件を満たす者
(1)団体であること※

特定非営利活動法人、一般社団法人、会社など(法人格の種類や非営利性は問いません。)

法人格のない団体(財産管理、代表者について定めた定款・規約等があること)

※共同企業体として提案する場合には、代表者の定めのある共同企業体結成の協定を締結していること。この場合、構成員のうち最低1団体は、(2)の「県内でボランタリー団体の活動に対する支援を行っている団体」の要件を満たしていること。
(2)県内でボランタリー団体の活動に対する支援を行っている団体で、事業終了後も引き続き県内で支援を行う意思を有していること。
(3)地方自治法施行令第167条の4(契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者)に該当しないこと。
(4)神奈川県の指名停止期間中でないこと。
(5)代表者等が暴力団員でないこと。(神奈川県暴力団排除条例による)
(6)神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会・幹事会の委員・幹事が、団体の理事長等代表者、副理事長、専務理事など中心的に業務を執行する役員や有給の職員でないこと。

(注)この事業の支援対象とするボランタリー団体は、上記(1)の(1)から(6)の全ての要件((2)の期間は3年以上であること)を満たしている者である必要があります。

Q3:「市民の発意に基づき設立された団体」とはどのようなものですか。

A3:「市民の発意に基づき設立された団体」とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動等及び選挙活動に該当する事業を除く。)に自主的に取り組むために、市民が主体となって設立した法人や任意団体をいいます。
 したがって、行政や業界が主導して設立した一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(旧民法第34条により設立された社団法人、財団法人を含む)及び正当な理由なく社員等となるための要件を限定している団体などは、通常、基金21の対象には含まれません。

Q4:「市民の発意に基づき設立された団体」が行う事業であれば、すべて基金21の支援の対象となりますか。

A4:市民の発意により設立した団体が行う事業であっても、既に他の行政機関の各種補助金等を受けている事業や、介護保険事業など公的制度により財源を確保すべき事業、基金21の支援を受けても継続・発展につながることが期待できない事業は支援の対象となりません。

Q5:公益法人が行う事業は基金21による支援を受けることができますか。

A5:公益法人が、既に自ら財源を確保し、公益目的事業として行政庁に認定されている事業は、基金21の支援対象とはなりません。ただし、公益法人が新たに公益を目的とする事業を立ち上げる場合や、既に行っている事業を公益を目的とする事業として拡充しようとする場合であって、基金21の支援を受けることで、組織の運営基盤の整備や、当該事業の安定、継続、発展につながることが期待できると判断されるときは、基金21の支援対象となり得ます。

Q6:公益法人が、基金21の支援対象として新たに事業を行おうとする場合、どのような手続きが必要となりますか。

A6:公益法人は(基金21の対象であるか否かにかかわらず)、公益目的事業の種類又は内容の変更を行う場合は、原則として事前に行政庁の認定を受ける必要があります。(公益認定法人法第11条第1項)。
 行政庁は、「公益認定等審議会」に諮り、公益認定の基準に適合するか否かを判断することとなりますが、仮に当該基金事業が公益目的事業として認定されなかった場合は、当該法人が実施する「その他事業」等に位置づけるなど収支予算を組み直す必要があります。なお、この場合において、公益目的事業の比率が事業全体の50%以上とすることに留意する必要があります。

Q7:対象事業の審査や選考はどのように行われるのですか。

A7:対象事業は、ボランタリー活動に関する有識者等で構成する「神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会」(以下「審査会」という。)で選考され、その答申を受けて知事が決定します。
 対象事業の選考にあたっては、まず、審査会のもとに置かれた幹事会が、提出された提案書や申請書をもとに、「かながわボランタリー活動推進基金21条例に規定する事業の実施にかかる要綱」で事業の種類ごとに定める「審査基準」に基づき、事前調査を行います。
 次に、審査会は、審査対象事業を決定し、申請団体等による公開プレゼンテーション審査を行ったうえで、提出された提案書や申請書、幹事会による事前調査結果等をもとに、「審査基準」に掲げる「市民社会の発展に向け、強い推進力となることが期待できるか」などの観点から総合的な審査を行い、選考します(協働事業負担金の場合は、県担当部署との協議対象事業を選考します)。

 その後、審査会は、基金21の支援対象として知事に答申する事業を最終選考します。
 一連の事務等の流れは、各事業の「事務等の流れ」をご覧ください。

Q8:公開プレゼンテーション審査はどのように行われるのですか。

A8:プレゼン対象事業に選考されると、事務局から通知が届き、申請した事業の内容について審査会委員の前でプレゼンテーションと質疑応答をしていただきます。公開プレゼンテーション審査は、基金21の審査の過程の一部を審査の公平性・透明性を確保するために一般に公開するものですので、どなたでも傍聴することができます。したがって、プレゼン実施者は、「県民にもわかりやすく伝える」という観点で準備をお願いします。
 プレゼンテーションの方法は、パワーポイントの利用や、模造紙を活用しての発表、当事者の声を伝えるなど、審査会委員や一般の傍聴者に最も伝わりやすい方法を自由に選択してください。(大きな音を出す音楽等による発表はできません)。
 なお、傍聴の方は発言できませんので、ご了承ください。
 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインによる公開プレゼンテーション審査となる場合があります。

Q9:応募の際に提出した書類や、基金21事業終了後に提出した実績報告書は公開されるのですか。

A9:提出書類に記載のボランタリー団体等の概要や提案事業の概要は、審査及びボランタリー活動の推進のためにのみ使用します。「提案書」は、審査の公平性、透明性を確保するため、公開プレゼンテーション審査の場で公開しますので、秘匿を要する情報は記載しないようにしてください。
 基金21事業の対象事業となった場合は、県民の皆様に基金21事業の意義やボランタリー活動の重要性等について理解を深めていただくとともに、他のボランタリー団体等の活動の参考としていただくため、提出された書類及び実績報告書等を、かながわ県民活動サポートセンター・基金21コーナー(かながわ県民センター9階)で公開します。
 さらに、県のホームページでは、事業の実施等について掲載します。
 実施団体等においても、自身のホームページ等を活用し、基金21事業を含む法人(団体等)全体の「事業報告書」や「貸借対照表」などの財務状況が分かる資料を公開するなど、県民への積極的な情報提供をお願いします。
 なお、提出書類(基金21の対象とならなかった場合も含む)は、行政が保管する情報公開対象の文書にあたり、第三者から請求があれば原則として公開しますので、あらかじめご了承ください。

Q10:基金21事業に応募した場合、事前調査や現地調査などは行われるのですか。

A10:審査会を補佐するため、審査会のもとに有識者で構成する「幹事会」が置かれており、幹事会は、事前調査として「審査基準」に基づく点数制評価を行います。
 その際、幹事会からの質問に対する回答を求めるほか、必要に応じて追加資料の提出を求めたり、「現地調査」を行ったりする場合があります。これら事前調査の結果は、審査会に報告されます。また、事業決定後も、審査会が現地視察をしたり、事務局職員が訪問することがあります。

Q11:複数の団体が一緒になって申請することは可能ですか。

A11:可能です(ボランタリー活動奨励賞を除く)。
 ただし、代表者の定めのある共同企業体結成の協定を締結していること、構成員のうち、最低1団体は応募対象者としての要件を満たしていることが必要です。詳細は、事務局にお問い合わせください。

Q12:交付決定された事業で、当初予定していた事業収支予算書と異なった執行が必要となった場合、交付決定額の範囲内であれば認められますか。

A12:審査会では、事業収支予算書に記載した事業内容に基づき負担金(補助金)の事業を決定していますので、原則、その内容で事業を実施していただくことになります。
 事業実施にあたり、事業毎に人件費、その他経費、固定資産取得支出といった経費の配分を20%以上増減させる場合には、別途、変更交付申請の手続きが必要になります。
 また、20%以内の変更であっても、収支予算書と異なる対象経費の執行を行う場合は、事業内容の変更に該当する場合があり、その場合、事前に審査会の承認が必要となりますので、必ず事務局に相談してください。相談なく執行したものについては、基金21事業の必要経費として認められませんので、その場合は概算で払った負担金(補助金)を返還していただくことになります。
 なお、収支予算書には、あらかじめ基金21事業に直接必要な対象経費を具体的に記載していただきますが、それらに記載のない経費や、事業の実施時期と整合しない年度末の執行などは、原則として基金21事業に直接必要な経費と認められません。

このページの先頭にもどる

協働事業負担金及びボランタリー活動補助金について

Q13:採択された場合、いつから事業を始めることができるのですか。

A13:採択された翌年度の4月1日からとなります。

Q14:事業の実施中でもその進捗状況について報告は行うのですか。

A14:事業実施期間が6か月を超える場合は、事業実施後6か月を経過した日から10日以内に実施状況報告書や評価・報告書などを提出していただくほか、会計監査を年2回行いますので、その際に実施状況を報告していただきます。なお、協働事業負担金については、定期的に協働部署と連絡や報告をしていただきます。

Q15:事業内容を変更したい場合の手続きはどうするのですか。

A15:基本的には申請書に記載されている内容に基づき対象事業を実施していただきますが、やむを得ない理由により事業の変更を希望する場合は、事前に審査会の承認が必要になりますので、事務局までご相談ください。

Q16:事業の終了後の手続きはどうするのですか。

A16:対象事業が終了した日から10日以内に実績報告書や評価・報告書などを提出していただきます。

Q17:負担金や補助金が余ってしまった場合は返金するのですか。

A17:負担金や補助金は、事務局が実績報告を受けてから交付金額が確定しますので、その額が当初の交付決定額を下回った場合は、返金していただくことになります。

Q18:帳簿などの確認検査は実施するのですか。

A18:事業の実施状況や実績報告書等の内容を確認するために、原則として、年に2回、7月と2月に会計検査を行います。対象事業に係る領収書や通帳、出勤簿や会計出納簿等を確認しますので、関係書類等は毎月、こまめに整理・作成し、必ず保管しておいてください(基金21関連の書類の保管期間は10年です)。

Q19:団体の事務所の賃借料や光熱水費は、負担金や補助金の対象経費になりますか。

A19:団体の運営に係る維持管理費は原則として対象になりません。ただし、フリースクールや講座などを団体の事務所内で実施する場合は、事業での使用頻度に応じ、時間や回数、使用面積等で按分した上で、事業経費として計上することができます。

Q20:民間の助成金は、事業経費から除外しないといけませんか。

A20:除外の対象となるのは、国・地方公共団体の助成金のみです。ただし、民間の助成金であっても、具体的な使途が特定されているものは、その対象経費を基金事業の予算に計上することはできません。

Q21:協働事業負担金とボランタリー活動補助金の交付期間に上限があるのはなぜですか。

A21:期間内に対象事業を軌道に乗せていただきたいということと、特定の団体等に給付が偏らないようにするためです。基金21実施中は、事業を行いながら団体の運営基盤の拡充・拡大を図り、基金21終了後は、他の助成金に頼らなくても自分たちで事業を継続していけるよう、計画的に事業を進めていただくことを期待しています。

Q22:応募金額の下限はありますか。

A22:下限はありません。公金を使用することとなりますので、事業の実施に真に必要な金額を精査して応募していただくようお願いします。

Q23:審査会による審査の結果、応募金額が減額されることはありますか。

A23:審査の過程で、提案された事業のうち、協働事業負担金の趣旨にふさわしい部分のみに限定して選考される場合や、何らかの条件が付されて選考される場合、事業内容及び予算の修正を求めることがあります。
そのため、収支予算書に記入した額がそのまま交付額になるとは限りません。

このページの先頭にもどる

協働事業負担金について

Q24:協働事業とは何ですか。

A24:地域の課題に対してボランタリー団体等と県とが共通認識を持ち、企画立案及び実施の各段階において対等な立場で協議することを合意し、それぞれの役割を尊重しながら進める事業です。そのため、事業提案しようとする課題について、県が同じ課題を有していることが必要です。

Q25:協働事業の相手方として市町村を対象とすることはできますか。

A25:県の担当部署と協働して行う事業が対象ですので、市町村を協働の相手方にすることはできません。ただし、事業を円滑に進めるために、ボランタリー団体等が必要に応じて地元の市町村や大学、企業、NPOなど、様々な関係者と連携し、新たなネットワークを構築するなど、連携や協力を得ながら課題解決を図っていくことも期待しています。

Q26:県の担当部署との「協議」とはどんなことをするのですか。

A26:事業を実施する上で、同じ課題を共有し、事業の目的、手法、役割分担などをボランタリー団体等と県の担当部署とが互いに確認し、県が協働できるかどうかなど、共通認識を得るために行っていただくものです。
 中には、県が所管していない事項に関する事業内容(市町村が所管する事業)であるなど、県が協働できない事業として協議が不調となってしまうこともあります。

Q27:応募前に、県の担当部署とあらかじめ協議をしていなければなりませんか。

A27:事前協議をしていなくても応募は可能ですが、事前に担当と思われる部署の担当者と話し合い、県がその事業に関して同じ課題認識を持っているか、県が協働できるかどうかなどを、事前に確認しておいたほうが円滑に進みます。

Q28:協働の相手方となる県の担当部署がわからないのですが。

A28:県のホームページの最上部にある「分類から探す」から、県の様々な施策のページにアクセスすることができますので、事前に提案しようとする分野で県がどのようなことを行っているかを確認しておくといいでしょう。また、各ページの下部には担当部署が掲載されておりますので、ご活用ください。

Q29:事業における県の担当部署の役割にはどういうものがありますか。

A29:事業により異なりますが、広報協力、関係機関(県庁内関連部署、市町村等)との連絡調整、資料・情報や、施設(会場)の提供などが考えられます。

 このページの先頭にもどる

 ボランタリー活動補助金について

Q30:自己資金を用意する必要はありますか。

A30:ボランタリー活動補助金は、事業費の2分の1を限度として交付しますので、最低でも残りの2分の1を自己資金としてご用意していただく必要があります。ボランタリー活動補助金の上限額は150万円ですので、事業費が300万円を超える場合、事業費の2分の1以上を自己負担していただくことになります。
 例えば、有料の講座を開催する場合、その参加費を事業収入として自己資金に充てることも可能です。

ボランタリー活動奨励賞について

Q31:他薦でなければ応募できませんか。

A31:自薦であっても応募できます。(自薦、他薦で評価は変わりません)

Q32:これから活動を始めるのですが、応募できますか。

A32:奨励賞は、これまでの活動の実績や他のモデルとなる先駆性・普及性などが、今後の活動に対する期待とともに評価されます。そのため、過去に活動実績がない場合は、選考されません。

このページの先頭にもどる

応募について

Q33:基金21に複数応募することはできますか。

A33:複数の事業を応募することは可能ですが、協働事業負担金は、県の担当部署と協働して実施する事業を対象とし、ボランタリー活動補助金は、ボランタリー団体等が単独で実施する事業を対象としているため、内容が異なります。また、基金21の支援は、より多くの団体の活動を支援するため、審査会で両方を選考することはありません。どの事業で応募しようか迷っている場合は、基金事業課までご相談ください。

Q34:県内全域ではなく特定地域を対象とする事業での応募は可能ですか。

A34:特定の限られた地域の活動であっても、それをモデル事業として構築し、県域に波及させるなど、県全体への普及が見込まれる事業であれば応募できます。

このページの先頭へもどる

提出書類について

Q35:各様式の記入枠に文字が入りきらない場合は、紙を貼り足してもいいですか。

A35:各様式に記載する文字数の目安は、必ず守ってください。やむをえず文字数を超える場合は、行間を詰めたり、文字ポイントを工夫したりして、ページ内におさめるようにしてください。

Q36:参考資料として、会報や報告書を添付してもいいですか。

A36:参考資料として添付できるのは、A4サイズ片面4枚までですので、団体の紹介や、会報、報告書から必要部分だけを抜粋したり、事業のイメージ図を添付するなど工夫してください。また、事務局で提出書類のコピーを作成する必要上、用紙の端から1cm以上の余白を設け、A4サイズ以外の資料は拡大又は縮小をしてA4サイズの大きさに揃えてください。

Q37:昨年の様式を使用していいでしょうか。

A37:必ず本年の事業案内の様式を使用してください。記入用の様式は、それぞれの事業ごとにホームページに掲載しますので、それをダウンロードしてください。

Q38:翌年度以降も事業を続ける予定ですが、次年度以降の予定が立てられません。継続の希望の有に○をしておけば、継続希望調書を提出しなくてもいいでしょうか。

A38:次年度以降も事業の継続を希望される場合は、その時期にどのような事業を行うかの予定を示していただく必要があります。記入例に準じて必ずご記入ください。

Q39:事業の収支予算書は、団体全体の会計の収支予算書でもいいですか。

A39:基金21は、提案又は申請された事業に対して資金を提供しますので、団体全体の活動に関わる予算書ではなく、基金21事業についてのみの収支予算書を作成してください。

このページの先頭へもどる

審査について

Q40:審査会の委員はどのような人なのですか。

A40:審査会の委員は「募集のご案内」及びホームページに掲載していますのでご覧ください。

Q41:審査で選ばれなかった理由は教えてもらえますか。

A41:審査会及び幹事会は、率直な意見交換を通じて、公平な審査をする必要があり、神奈川県情報公開条例第25条第1項第2号に該当することから非公開としています。すべての申請者に評価項目ごとの点数を記載した評価票をお送りしますので、次年度に応募される際の参考としてください。

このページの先頭へもどる

その他

Q42:基金21の財源は何ですか。

A42:県が持つ債権等約100億円を原資として、その運用益等を活用しているものです。

Q43:これまでの対象事業や団体等について知りたいのですが。

A43:現在実施している対象事業や団体等の概要については、募集案内に掲載しているほか、基金21ホームページにも掲載しております。また、県民センター9階の「基金21コーナー」には、これまでの対象事業や団体等の申請書・実績報告書等を配架していますので、どなたでも自由にご覧いただくことができます。

Q44:提出した書類は返してもらえるのですか。

A44:申請の際に提出いただいた書類は返却しませんので、必要があればコピーを取って保管しておいてください。
 また、基金事業の公平性、透明性、実施団体の社会的信用力を高めるため、各事業の申請書類に記載されている団体名や事業名は、ホームページ等で公開されますので、あらかじめご了承ください。
 また、公開プレゼンテーション審査を行う事業の提案・申請書類は、公開プレゼンテーション審査の会場に来場された方にも資料として配付しますので、ご承知おきください。

このページに関するお問い合わせ先

かながわ県民活動サポートセンター

かながわ県民活動サポートセンターへのお問い合わせフォーム

基金事業課

電話:045-312-1121

内線:2831、2832

ファクシミリ:045-312-4810

このページの所管所属は かながわ県民活動サポートセンターです。