宅地建物取引業者に関する手続の郵送受付について
宅地建物取引業関係の手続のうち、郵送対応が可能なものについての説明です。
令和7年10月1日より、免許更新申請の郵送での受付を取り止めます。
1.郵送対応の手続
原則として宅地建物取引業関係の手続は、窓口または電子での申請届出となりますが、以下の手続については、郵送での受付を対応しています。
(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(変更があった日から30日以内に限る。)
(2)免許証書換え交付申請書(変更があった日から30日以内に限る。)
(3)免許証再交付申請書
(4)廃業届
(5)50条2項の届出
2.郵送申請等の方法
- 申請書、変更届出書には様々な個人情報が含まれていることから、必ず簡易書留又はレターパックにより送付してください。
- 簡易書留又はレターパック以外の方法での郵送や郵便事故等により申請書類等が建設業課に到達しない場合については、申請者、届出者の責任とさせていただきます。
提出必要な申請等書類の部数
正本・副本各1部
※法第50条2項の届出は、こちらを参照してください。
返信用の封筒
ア 副本返信用1通
- 返信先の住所等を記載してください。
- 返信に必要な料金分の切手を貼付してください(封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください)。
イ 免許証送付用1通(免許証書換え交付申請及び免許証再交付申請の場合のみ)
- 封筒のサイズは角型2号(240mm×332mm)
- アの副本返信用封筒と併せて添付してください。
- 申請・届出者の住所等を記載してください。(行政書士等を送付先にしないでください。)
- 140円分の切手を貼付してください。
※宅地建物取引業に関する手続の詳細は、こちらをご参照ください。
3.送付先
- 〒231-0021
- 神奈川県横浜市中区日本大通り33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
- 建設業課宅建指導グループ
4.注意事項
- 送料は申請者等の負担となります
- 書類の受付日は発送日ではなく、建設業課の受領日となりますので、発送は余裕を持って行ってください。
- 郵送受付は対面で行う持参の受付に比べると、補正のやりとり、返送の手続に時間を要することが考えられます。
- 副本がお手元に届く前に建設業課から申請等について確認の連絡をすることがありますので、郵送した正・副本のほかに手元に一部控えをお持ちください。
- 補正等の連絡にファクシミリを用いる場合がありますので、ファクシミリ番号を申請書、届出書に必ず記載してください。
- 補正後の書類は、補正指示書のコピーと共に建設業課の指定する補正期限までに郵送してください。