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更新日:2022年4月1日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県知事に係る建設業許可の取扱いについて」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2022年4月1日(金曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項による知事が建設業の許可等を行うに当たっては、同法、建設業法施行令(昭和24年政令284号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「省令」という。)に定めるところのほか、国土交通大臣許可に係る「建設業許可事務ガイドライン(平成13年国総建第97号。以下「国ガイドライン」という。)に準じ定める「神奈川県知事に係る建設業許可の取扱いについて」(以下「県取扱い」という。)によることとしています。

 今般、「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」が施行され、建設業の許可申請等に当たり押印を求めていた手続きについて、押印を不要とする改正が行われ、これに基づき国ガイドラインが改正されたことから、県取扱いについても改正を行うこととしたものです。省令改正に伴い当然必要となる改正であることから、意見募集手続きは行わず、改正することとしたものです。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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