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初期公開日:2026年5月14日更新日:2026年5月14日

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宅地建物取引業者に対する業務停止処分について

2026年05月14日
記者発表資料

神奈川県は、令和8年5月14日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次のとおり宅地建物取引業者に対して、業務停止の処分を行いました。

 

1 処分年月日

令和8年5月14日

2 被処分者

商号又は名称 事務所の所在地 代表者の氏名 免許番号
有限会社 家エ門

横浜市青葉区青葉台

1-29-11はままつビル2F

駒澤 渉

神奈川県知事

(2)029716号

3 処分の内容

法第65条第2項の規定に基づき、令和8年5月28日から同年6月3日までの7日間、業務の全部を停止することを命じる。

4 処分の原因となった事実

 被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、買主に対し、隣接地に所在する建築物の一部(バルコニー)が土地に越境していることを重要事項説明書に記載せず説明もしなかった。

 このことは法第65条第2項第2号に該当する。
 

問合せ先

県土整備局事業管理部建設業課
課長 上西 電話045-285-4244

宅建指導グループ 北田 電話045-285-3215

このページに関するお問い合わせ先

県土整備局 事業管理部建設業課

電話:045-285-3218

ファクシミリ:045-212-3072

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