更新日:2024年3月27日

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宅地建物取引業の免許を受けるには

不特定多数の者に対し、宅地又は建物について、売買(交換を含む)や、売買、貸借又は交換の媒介(代理を含む)を反復継続して行う者は、宅地建物取引業法に基づき免許を受ける必要があります。

問い合わせ先 
  • 建設業課横浜駐在事務所宅建指導担当(電話045-313-0722)

根拠 
  • 宅地建物取引業法

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