更新日:2023年11月21日

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よくある質問への回答について

よくある質問への回答についてご案内いたします。

宅地建物取引業者免許関係

新規(免許換え)申請について

1.神奈川県知事の免許を取得したいのですが、費用はどれくらいかかりますか。

1.新規免許申請の手数料として33,000円(収入証紙)が必要となります。
なお、免許取得後は営業保証金を供託(主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円)するか、宅地建物取引業保証協会に加入(弁済業務保証金と入会金などの手数料で200万円前後必要、詳しくは各協会へ)する必要があります。

2.法人で新規に免許を取得したいのですが。

2.まずは、法人の商業登記をしてください。新規免許申請は登記が完了してからになります。
なお、登記申請の際は、目的欄に必ず宅地建物取引業を営む旨の文言を入れてください。

3.今まで休業していたため、決算書類が添付できないのですが。

3.貸借対照表は資産状況を表すものであり、損益計算書は当期の収入支出などがなくても、その旨や繰り越し分を記載することができますので、両方とも必ず作成し、添付してください。納税証明書は、法人税の納付すべき税額が「無」という証明書が発行されますので、それを添付してください。なお、法人を設立して第1期の決算が完了していない場合は、「開始時の貸借対照表」のみ添付してください。

4.現在神奈川県知事の免許を受けていますが、東京都に支店を開設し、国土交通大臣免許を申請しようと考えています。現在神奈川県内にある本店で勤務している専任の取引士を東京都に開設する支店に異動させようと考えていますが、どのような手続きが必要ですか。

4.まずは、神奈川県知事に対して、専任の取引士が退任する旨の変更の届出を行ってください。その後、免許換えの申請書の支店の欄に、専任の取引士の氏名を記入してください。
なお、変更の届出と免許換えの申請を同時に行っても構いません。

5.専任の取引士にかかる退職証明書について、その事業者が宅地建物取引業者ではない場合でも、退職証明書の提出は必要ですか?

5.必要です。なお、アルバイトや派遣社員等、いかなる雇用形態であっても必要です。

6.免許換えの申請書の提出先はどちらになりますか。

6.免許申請書は主たる事務所(本店)の移転先の都道府県に提出してください。代表者、役員、政令使用人、専任の取引士などに変更がある場合(専任の取引士を新たに設置する事務所に異動させる場合なども含みます。)は、先に、現に免許を受けている都道府県などに変更届出書を提出してください。

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免許更新申請について

7.更新申請と変更の届出を同時に行うことはできますか。

7.できます。同時に手続きを行う場合は、更新申請と変更の届出に共通する添付資料は、更新申請書にのみ添付してください。また、閉鎖事項証明書など変更の届出にのみ必要なものは、変更届出書に添付してください。
なお、変更の届出は、変更が生じた日から30日以内に行わなければなりません。

8.免許の有効期間満了日の30日前が土曜日の場合、いつまでに更新申請を行えばよいですか。

8.免許の有効期間満了日の30日前が県庁の閉庁日(土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始)の場合、翌開庁日までに更新申請書を提出してください。例えば、土曜日が30日前の場合は、翌週の月曜日に書類を提出できれば大丈夫です。

9.業者講習に出席しなかったため、講習会受講済証のコピーを添付できないのですがどうすればよいですか。

9.やむを得ず出席できなかった場合は、出席できなかった理由を講習会受講済証のコピーの余白に記入してください。
なお、講習会受講済証を紛失してしまった場合は、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会または公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部で再発行しています。

10.決算期を変更している場合の注意点はありますか。

10.過去5年間の事業の実績を記入いただく「宅地建物取引業経歴書」、「貸借対照表」、「損益計算書」について、通常と異なる記載方法をしていただく場合があります。また「納税証明書」についても通常と異なるものを提出していただくことがあります。詳しく建設業か宅建指導担当までお問合せください。

11.過去5年間の事業の実績に記入する数字と、損益計算書の売上高や仕入高の項目の数字が異なるのですが、それでも構わないのでしょうか。

11.構いません。どのような事情で異なるのか、申請窓口で口頭で説明してください。

12.法人税を払っていないのですが、納税証明書(国税その1)を添付する必要はあるのですか。

12.納付すべき法人税額が「無」という証明書が発行されますので、それを添付してください。

13.更新申請が完了しているのに、有効期間満了日になっても免許証が届きません。

13.郵便などの事情で、有効期間満了日までに免許証が届かない場合でも、更新申請が完了していれば、従前の免許証は県の手続きが終了するまでは効力を有しますので、業務に支障はありません。手続きが遅れている場合も同様です。
なお、正しく更新申請が完了しているのに、有効期間満了日から1週間以上が経過しても免許証が届かない場合は、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)までご連絡ください。

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変更の届出について

14.役員の変更の届出で履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書は必ず要りますか。

14.役員の就退任の事実と就退任日が確認できる履歴事項全部証明書(登記事項証明書)が必要になります。さらに、履歴事項全部証明書に退任者の氏名や退任日が記載されていない場合は、その旨が確認できる閉鎖事項証明書が必要になります。

15.変更の届出で添付資料が省略できるケースを教えてください。

15.次のケースの場合、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」、「略歴書」、「役員等氏名一覧表」の4点については省略することができます。
ケース1 法人の役員の役名が変更する場合(例 代表取締役から取締役への変更、監査役から取締役への変更など)
ケース2 政令使用人が従事する事務所を変更し、その事務所でも政令使用人になる場合(例 乙店から甲店など)
ケース3 専任の取引士が従事する事務所を変更し、その事務所でも専任の取引士となる場合(例 本店から営業所など)
※ 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)、誓約書、専任の宅地建物取引士設置証明書などは省略できません。また法人の役員が新たに専任の取引士となった場合などは、添付資料は省略できません。
※ 神奈川県知事免許業者のみでの扱いになります。

16.法人で、現在の代表取締役Aが取締役になり、取締役Bが代表取締役に入れ替わる手続きについて教えてください。

16.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の第一面の項番12の変更前の欄にAさんの氏名を、変更後の欄にBさんの氏名を記入してください。また、第二面の項番21の変更前の欄にBさんの氏名を、変更後の欄にAさんの氏名を記入してください。なお、Q15のケースに該当する場合、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」、「略歴書」及び「役員等氏名一覧表」のみ省略することができます。
※ 神奈川県知事免許業者のみでの扱いになります。

17.専任の取引士の就任の手続きについて教えてください。

17.【(1)取引士個人が行う手続き】新たに専任の取引士に就任した方が、取引士資格登録を受けている都道府県に従事先(専任の取引士として従事することになった宅地建物取引業者の商号など)を変更登録しておくことが必要です。住所や本籍などに変更があった場合は、併せて変更登録をしておくことが必要です。
【(2)事業者が行う手続き】宅地建物取引業者が専任の取引士の就任にかかる変更の届出を行ってください。
詳しい手続きについては「変更の届出について」で確認してください。
また、退職証明書が取れない場合には建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)にお問合せください。

18.本店や支店、営業所間の異動がたくさんある場合、それぞれの事務所についての変更の届出が必要ですか。

18.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書は、第一面の作成は一枚で結構ですが、該当するそれぞれの事務所ごとに第三面と第四面を作成してください。

19.役員が変更したのですが、登記手続きの都合で30日以内に変更の届出を行うことができません。どうすればよいでしょうか。

19.このような事例の場合、30日を超えても受付を行いますので、手続きが完了次第速やかに変更の届出を行ってください。

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廃業の届出について

20.法人の代表者が死亡したため廃業したいのですが。

20.まず、法務局で代表者変更の登記をしてください。登記完了後、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と変更届出書を廃業等届出書と同時に提出してください。この場合、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)以外の書類は変更届出書に添付する必要はありません。

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書類の書き方、添付資料について

21.案内図の書き方について教えてください。

21.最寄り駅から事務所までの経路がわかるものを作成してください。最寄り駅から遠距離で記入しきれないときは、駅の方向を記入し、また、バスを利用する場合は、最寄りのバス停を記入してください。

22.過去5年間の事業の実績の書き方について教えてください。 ※更新のみ

22.申請直前の事業年度(法人は定款に定められている事業年度、個人は1月1日から12月31日までの1年間)について5期分を記入してください。また、納税証明書の年度と5期の最後の1期は一致させる必要がありますので、添付する納税証明書の年度が5年間の最後になるようにしてください(はじめての更新の場合、4期分となる場合もあります)。
なお、実績がなかった決算期については、斜線を記入し、宅地建物取引の実績がまったくない期間が1期以上ある場合は、理由書を添付してください。

23.100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者の書き方について教えてください。

23.株式会社の場合は発行株式に対する持ち株割合と株式数を、有限会社の場合は資本金に対する出資割合と出資金額を記入してください。
個人の場合は記入せずに添付してください。

24.宅地建物取引業に従事する者の名簿の書き方について教えてください。

24.代表者と専任の取引士の他、直接営業に従事する方について記入してください。また、従業者証明書番号は、6ケタ以上の番号とし、最初の2ケタは西暦年下2ケタ(2004年は04)、次の2ケタは採用した月(新規申請の場合は申請月)、最後の2ケタは連番号をつけてください。
なお、監査役は従事者となることはできません。
(例)2004年9月に採用した従事者で、その宅地建物取引業者が採用した8人目(退職者も含む。)の従事者の場合→040908。

25.略歴書の書き方について教えてください。

25.略歴書には、今まで勤務したすべての勤務先の名称や職務内容、法人の役員としての経歴などを記入してください。行政書士などの自由業や兼業がある場合のほか、無職や専業主婦の期間などについても、もれなく記入してください。また、勤務先が宅地建物取引業者の場合は、免許証番号も記入してください。
なお、略歴書の作成についてはパソコンなどで作成しても構いません。

26.免許(更新)申請や専任の取引士の変更手続きをする際、取引士証のコピーを添付する必要があるのですか。

26.平成23年4月1日以降に申請又は届出をする免許(更新)申請や変更の届出から必要ありません。

27.前回の更新申請で必要なかった書類の提出を求められたのですが、今回は提出しなければならないのですか。

27.法令の改正などにより、前回必要がなくても今回は必要となる書類があることもありますので、ご協力ください。特に、事務所の要件については、従来の国土交通省の指針などに沿って細かく規定されているため、要件を確認するための写真や図面などを追加で提出していただくことも多くなっていますので、ご了承ください。

28.納税証明書は、必ず「国税その1」を添付しなければならないのですか。

28.そのとおりです。
法人の場合は、「法人税」の証明書を、個人の場合は「申告所得税及び復興特別所得税」の証明書を税務署で取得してください。必要な年度は、申請直近の1期分です。ただし、法人の新規申請の場合で、法人を設立してからはじめての決算が完了していないときは、不要です。

29.事務所の写真は、デジタルカメラやポラロイド写真で撮ったものを提出してもよいですか。

29.ポラロイド写真の場合、感光したりなどの問題がでてきますので、添付することはできません。デジタルカメラで撮った写真の場合は、自宅や事務所の印刷機でカラー印刷し、その写真が鮮明なものであれば構いません。※平成23年4月1日より取り扱いが変更となりました。

30.事務所を建て替えるため、所在地移転の登記をせず一時的に仮事務所に移転しますがどうすればよいですか。

30.通常の事務所移転と同様の書類を添えて、変更届を提出してください。その際、履歴事項全部証明書の代わりに「仮事務所届出に係る誓約書」を添付してください。(こちらからダウンロードできます)
また、業者票には、登記簿上の所在地と仮事務所所在地を併記してください。

31.外国籍で国外在住の役員がいる場合、注意することはありますか。

31.必要な書類をご案内しますので、建設業課宅建指導担当までお問合せください。

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専任の取引士の条件、書類の提出方法、申請書の入手方法、進捗状況の確認など

32.専任の取引士の条件を教えてください。

32.専任の取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる状態になければなりません。次のような方は、専任の取引士となることはできません。
 専任の取引士として設置された事務所以外の事務所で業務に従事をしている方
 兼業がある方(例えば、法人の専任の取引士は、行政書士などの個人業の業務を兼業することはできません。)
 他の法人や個人事業者の代表者(代表取締役)となっている方
 同一法人の監査役となっている方
※ 他の法人で非常勤として役員(取締役、監査役など)をされている方は、専任の取引士を兼務することができますが、その場合は、申請(届出)書に、非常勤証明書を添付する必要があります。

33.新たな宅建業者で専任の取引士に就任した旨の届出を行う場合において、宅地建物取引士資格登録の従事先の変更登録を行いましたが、以前専任の取引士として従事していた会社が、30日を経過後未だに専任の取引士を退任した旨の変更の届出を行っていません。この場合でも、新たに従事することとなった会社の専任の取引士となることができますか。

33.退職した宅建業者が変更手続き(専任の取引士の退任手続き)を完了していなくても、専任の取引士になろうとする方が、宅地建物取引士資格登録の従事先を「退職した会社」から「新たに従事することになった会社」に変更登録しておけば差支えありません。
なお、新たな従事先が専任の取引士の変更の届出を行う場合には、専任の取引士となる者が直前の勤務先を退職していることが確認できる書面(退職証明書、雇用保険の離職票等)を添付する必要があります。(1年以内に退職履歴がある場合)

34.取引士証の交付を受けていなくても、宅地建物取引士資格登録を受けていれば専任の取引士になることができますか。

34.できません。
専任の取引士は、有効期間のある取引士証の交付を受けている場合に取引士の業務(重要事項説明や契約書への記名・押印など)を行うことができます。専任の取引士が取引士証をうっかり失効させてしまった場合でも、専任の取引士の設置義務違反により行政処分を受ける場合もあります。

35.従事者は同一法人の監査役を兼ねることができますか。

35.会社法第335条第2項によれば、監査役は会社又は子会社の取締役や使用人などを兼ねることができません。また、監査役は取締役の職務執行を監査し、会社の業務や財産を調査するため、その会社の業務に従事することはできません。このため、従事者は同一法人の監査役を兼ねることはできません。

36.大臣免許業者で、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県でなく、従たる事務所(支店)のみ設置している都道府県には申請書や届出書の副本を提出する必要はありますか。

36.ありません。平成13年1月6日から必要なくなりました。

37.申請書や届出書の提出には、代表者が出向かなければなりませんか。

37.書類の提出に来庁する方は、必ずしも代表者でなくても構いません。ただし、更新申請が免許の有効期間満了日の30日前を経過してしまった場合などは、代表者が必ず代表者印を持参の上、来庁してください。

38.申請書や届出書は、どこで手に入れるのですか。

38.このホームページからダウンロードしてください。

39.窓口で指摘された不足書類を郵送しましたが、特に建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)から電話などがありません。大丈夫でしょうか。

39.特に連絡がない場合は、問題なく手続きが進んでいますので、ご安心ください。
なお、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)には相談や問合せなどが多く、電話がつながりにくい状態になっていますので、送付いただいた方への確認の電話は特段の事情がない限り行わないこととさせていただいております。ご了承ください。

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50条2項の届出について

40.広告や案内のみを行う場所について、届出は必要ですか。

40.届出は必要ありませんが、その場所に掲げる標識には、「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第37条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用があります。」と表示する必要があります。また、別に「この場所においては、広告、案内のみを行い、契約行為などは一切行いません。」という旨の掲示もしてください。
ただし、広告や案内のみを行うことができる場所で取り扱うことができる物件は、宅地建物取引業法施行規則で規定する標識の様式のとおり、特定の1つの物件に限ります。不特定多数の物件を扱う場所については、社会通念上事務所と認識されるため、従たる事務所(支店)としての届出を行う必要があります。ただし、人員を全く配置せず、広告を掲示したり、ビラを設置しておくことだけに使用する場所がある場合、この場所は事務所としての届出をしなくても構いませんが、個別の事例につきましては、建設業課宅建指導担当までお問合せください。

41.30戸のマンションの分譲を代理の宅地建物取引業者が行う場合、売主の宅地建物取引業者も50条2項の届出を行う必要がありますか。

41.売主の宅地建物取引業者が、案内所での業務について全く関与しない場合は、届出の必要はありません。

42.1つの案内所で複数のマンションの業務を取り扱うことができますか。

42.特定の1つの物件に対して、1つの案内所が原則です。しかし、建物の内部をパーテーションなどで明確に仕切り、各々が独立している場合に限って、例外的に1つの建物の中で複数の物件を取り扱うことができます。この場合、届出書は物件ごとに作成し、当該建物内部の平面図(間取図)を添付してください。必要に応じて写真の添付を求める場合があります。また、専任の取引士の設置や標識の掲示はそれぞれ必要となります。
なお、個別の事例につきましては、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)までお問い合わせください。

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宅地建物取引士関係

新規登録申請について

1.宅建業を廃業した実務経験先から実務経験証明書を発行してもらうことはできますか。

1.実務経験先が宅建業を廃業している場合は、その法人や個人が存在している場合であっても実務経験の証明をすることはできません。
その他、法人が解散している等の理由により証明できない場合等は、実務経験先の源泉徴収票(写)、給与明細書(写)、離職票(写)、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書など勤務していたことを証する書面を添付して、他の宅建業者から実務経験の証明を受けてください。

2.実務経験証明書を受ける場合において、登録申請者が、実務経験先の宅地建物取引業者の代表者又は役員である場合は、どのような証明を受ける必要がありますか。

2.登録申請者が登録申請時に実務経験先の宅地建物取引業者の代表者又は役員になっている場合は、実務経験先源泉徴収票(写)、給与(報酬等)明細書(写)、離職票(写)、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(使用人兼務役員の場合)など勤務していたことを証する書面を添付して、他の宅建業者から実務経験の証明を受けてください。

3.過去に勤務していた宅地建物取引業者に実務経験証明書の作成を依頼しましたが、証明書の発行を拒否されました。どうしたらよいでしょうか。

3.登録実務講習を受講し、登録資格を得てください。

4.実務経験証明書に自分の従業者証明書番号を記入できない場合は、登録を受けられないのですか。

4.従業者証明書は宅地建物取引業法第48条第1項の規定により必ず携帯していなくてはならないものです。従業者証明書番号を記入できないことは、実務経験に対して疑義が生じ、登録を受けることができません。
なお、実務経験先の宅建業者が廃業し、その法人や個人が存在していない場合は、申請窓口にご相談ください。

5.合格したのが10年以上前ですが、登録を受けることはできますか。

5.合格したという事実に変更はありませんので、他の条件さえ満たせば登録を受けることができます。

6.単身赴任をしていて、居所と住民票の住所が異なります。登録申請は住民票以外の居所で申請することはできますか。

6.住民票の住所で登録してください。取引士資格登録を受けた後、居所登録ができます。神奈川県建設業課宅建指導担当で手続きを行ってください。(手続きについては、Q8を参照してください。)

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変更登録申請について

7.今まで、何度か住所や本籍を変更しているにもかかわらず、変更登録申請を怠ってきたのですが、今回住所や本籍の変更登録申請を行う場合、過去にさかのぼってすべて順々に手続をする必要があるのですか。

7.基本的には、それぞれについて順次手続きすべきですが、途中経過を省略しても構わない旨を申請窓口で申し出れば途中経過を省略することができます(変更登録申請書の余白に「中間省略」と記入してください)。ただし、過去の履歴を登録簿に残しておきたい場合は、戸籍の附表や除かれた住民票等を用意し、順々に手続きをしてください。

8.単身赴任の関係で住民票を移せないのですが、住所地以外の居所を登録することはできますか。

8.できます。変更登録申請書の添付書類として、居所が確認できる申請者本人名義の公共料金(ガス、電気、水道、電話)の領収書等が必要になります。
なお、居所の登録を希望される場合は、申請者本人が建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)の窓口にお越しください。
※居所登録については、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)の窓口のみでの受付になります。

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登録の移転について

9.現在京都府に住んでおり、勤め先の宅地建物取引業者の事務所は大阪府にあります。どちらの都道府県に登録の移転ができますか。

9.従事する宅地建物取引業者の事務所が所在する大阪府に登録の移転をすることができます。

10.福岡県から神奈川県へ登録の移転を行い、その後に勤め先は決まっていませんが、神奈川県内の宅地建物取引業者の事務所に従事しようと考えていますが、この状態で登録の移転はできますか。

10.できません。
勤め先が決まっていて、その業者が、神奈川県に新規免許申請をすでに行っている場合は、「従事しようとするとき」に該当し登録の移転を行うことができます。この場合は、在籍(就労)証明書に加えて、免許申請書第一面(受付印のあるもの)の写しも添付する必要があります。

11.私の勤め先の会社は宅地建物取引業者免許を取得していますが、私は建設業のみ行っている支店に勤務し、宅地建物取引業には従事していません。この場合でも、登録の移転はできますか。

11.できません。
宅地建物取引業者の事務所として届け出られている事務所で、宅地建物取引業に従事していないと登録の移転はできません。

12.登録移転の申請をしようと思います。現在、交付を受けている取引士証の有効期間が2か月後です。この場合でも移転申請と同時に交付申請書を提出しなければなりませんか。

12.移転後、業務に支障がなければ交付申請書を提出しなくても構いません。この場合、移転後の取引士証の交付については、移転後の都道府県の法定講習実施団体にあらかじめご相談ください。

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取引士証の交付申請について

13.更新の連絡がこなくても、取引士証の更新手続きはできますか。

13.できます。
有効期間満了日の6か月前から法定講習を受講することができます。法定講習は申込みをしても受講できるのが2~3か月先になってしまうこともありますので、早めに手続きをするようにしてください。

14.取引士証の有効期間があとわずかしかないのですが、更新は間に合いますか。

14.至急法定講習の実施機関へ連絡をしてください。法定講習の申込み状況等により、更新が間に合わない場合もあります。現在、専任の取引士として従事している方は特に注意してください。

15.過去に取引士証を持っていましたが、更新申請をしなかったため、有効期限が切れてしまいました。今回、取引士証の交付を受けたいのですが、どうすればよいのですか。

15.法定講習を受講すれば、その時点から5年間の取引士証の交付を受けることができます。なお、宅地建物取引士資格登録の取り扱いについては、単に取引士証の有効期間が切れたことによる失効だけでは、同資格登録の効力は抹消(消除)されることはありません。

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登録内容や合格番号の確認、取引士証(平成27年3月31日までに発行されたものは主任者証)の返納

16.自分の今現在の登録内容を確認したいのですが。

16.個人情報ですので、本人が取引士証や運転免許証等の身分を確認できるものを持参のうえ、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)に来庁しないかぎりお教えすることはできません。

17.合格番号を教えてほしいのですが。

17.個人情報ですので、本人が運転免許証等の身分を確認できるものを持参のうえ、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)に来庁しないかぎりお教えすることはできません。
なお、昭和63年以降に合格された方は、一般財団法人不動産適正取引推進機構(電話 03-3435-8181)に問い合わせてください。

18.もう使う予定がないので、取引士証を返納したいのですが。

18.有効期間の切れた取引士証は、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)あてに送付してください。ただし、有効期間がまだあるものについては、法令上返納できませんので期間が切れるまでお持ちください。


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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。