ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 宅地建物取引士資格登録を受けている方が死亡した場合などの届出について

更新日:2023年3月8日

ここから本文です。

宅地建物取引士資格登録を受けている方が死亡した場合などの届出について

宅地建物取引士資格登録を受けている方が死亡した場合などの届出について説明します。

宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)

 
届出が必要な場合 届出をする者
死亡した場合 相続人
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者に該当するに至った場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至った場合 本人
禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第3号から第8号までのいずれかに該当するに至った場合 本人

 
申請書類  
宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2)
正本1部・副本(コピー)1部
 
添付書類 必要となる場合

〇戸籍謄本などで死亡の事実及び死亡された方と相続人の親族関係が確認できる「戸籍謄本」。戸籍が別の場合は「除籍謄本」及び「改製原戸籍」。

〇届出をする相続人の身分を証明できるもの(運転免許証等)

死亡の場合。

医師の診断書

届出をする本人またはその法定代理人若しくは同居の親族の身分を証明できるもの(運転免許証等)

心身の故障により宅地建物取引士の業務を適正に行うことができなくなった場合。

〇「破産手続開始決定書」の写し

〇届出をする本人の身分を証明できるもの(宅地建物取引士証、運転免許証等)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至った場合

〇裁判所の「判決書等の写し

届出をする本人の身分を証明できるもの(宅地建物取引士証、運転免許証等)

禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第3号から第7号までに該当するに至った場合。
宅地建物取引士証 交付を受けている場合のみ。
※第8号に該当することになった場合は、添付書類は不要です。
 

届出方法

下記の窓口に届け出てください。

建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

〒221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階

受付時間:10時00分から15時00分(土・日・祝祭日及び年末年始は除く)

※郵送による申請の場合、簡易書留で上記窓口に郵送してください。返信用封筒(切手を貼付し、返信先の住所を記入したもの)及び日中連絡できる電話番号を同封してください。


このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。