廃業の届出について
掲載日:2019年1月10日
宅地建物取引業者は、次のいずれかに該当することになった場合、その事実が生じた日(個人業者の死亡の場合は、死亡の事実を知った日)から30日以内に廃業の届出を行わなければなりません。
なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や届出書に記載されている説明文をお読みください。
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会|公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部|
廃業の届出が必要な事由|提出書類|提出先|受付時間||その他|
廃業の届出が必要な事由
廃業の届出が必要な事由 | 届出を行う者 |
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個人業者の代表者が死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
宅地建物取引業者が破産した場合 | その破産管財人 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | その精算人 |
宅地建物取引業を廃止した場合 | 代表者 |
提出書類
宅地建物取引業者免許申請書等のダウンロードページをご覧ください。
提出先
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
(神奈川県知事免許業者及び神奈川県内に本店がある国土交通大臣免許業者の窓口です。)
受付時間
午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日は除く)
その他
- 実際に免許が失効するのは、死亡、合併による消滅の場合はその年月日、それ以外の事由によるときは届出事由の生じた日の年月日に関わらず、廃業等届出書を提出したときになります。
- 一度受理され失効した免許はいかなる理由があっても効力は戻りませんので、廃業等届出書を提出するときは注意してください。
- 弁済業務保証金の取戻しにつきましては、加入している宅地建物取引業保証協会に問い合わせてください。
- 営業保証金(直接供託をしている場合)の取戻しにつきましては、下記リンクをご覧ください。