更新日:2023年3月8日

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宅地建物取引業者免許について

宅地建物取引業免許が必要な行為、及び宅建業免許の種類についての説明です。

免許が必要な行為

宅地建物取引業とは、一般に、不特定多数の相手方と次に掲げる○印のついている行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の行為をいいます。

宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。

 
区分 宅地又は建物
自己物件 他人の物件(代理) 他人の物件(媒介)
売買
交換
貸借 ×

(参考)

  • 自己所有地を不特定多数の相手に分割して販売するのは宅地建物取引業にあたります。
  • 農地、林地、原野も宅地利用の予定があれば対象になります。(都市計画法上の用途地域内の土地で、道路、公園、河川などの公共施設の用に供せられている土地以外のものも含みます。)
  • 建物については、法律上特に規定はありません。建物を対象とする取引を業とするものは、すべて宅地建物取引業にあたります。

宅地建物の取引は、他の取引と比べ、生涯に一度程度しか行わないもので、一般の消費者がその知識と経験に乏しいのが通常です。他方、悪質な業者が消費者の無知につけこんで多大な損害を与える事例が見受けられるのも事実です。このようなことを防止する第一歩として、宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者の資格と行為を制限し、免許を受けることを義務づけています。


免許の種類

国土交通大臣免許

2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許

都道府県知事免許

1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許

建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)では、神奈川県知事免許に関する手続き及び神奈川県内に主たる事務所(本店)が所在する業者の国土交通大臣免許に関する手続きを行っています。

なお、免許の有効期間は、国土交通大臣免許、都道府県知事免許ともに5年間です。


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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

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