更新日:2024年1月4日

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変更の届出の添付資料

宅建業変更届の添付資料について説明いたします。

以下で説明する添付資料は、変更届出書(様式第3号の4)と合わせて提出が必要なものです。

用紙は、以下「様式ダウンロード」からダウンロードして使用してください。

注意

こちら神奈川県では、神奈川県知事免許業者向けの情報をご案内しています。

添付書類や記載例などの詳細は「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」で確認することができます。




提出部数は正副各1部です。

添付資料も副本が必要ですので、省略しないでください。なお、添付資料の副本はコピーで構いません。

また、添付資料は発行から3か月以内のものが必要です。

添付資料一覧表

添付資料
変更事項 区分 添付資料
商号又は名称 法人 ア、シ、ス
個人 シ、ス
法人の代表者 就任者 ア、イ、ウ又はエ、オ、カ、シ、ス、チ
退任者
法人の役員 就任者 ア、イ、ウ又はエ、オ、カ、チ
退任者
主たる事務所(本店)の所在地 法人 ア、キ、ク、ケ、シ、ス、タ
個人 キ、ク、ケ、シ、ス、タ
従たる事務所(支店) 新設 ア(法人で支店登記をする場合)、イ、ウ又はエ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、セ、タ
※ イ、ウ又はエ、オ、カ は政令使用人のもの
※ イ、ウ又はエ、オ、コ、サ、セ は専任の取引士のもの
移転 ア(法人で支店登記をする場合)、キ、ク、ケ、タ
名称の変更 ア(法人で支店登記をする場合)
廃止 不要
政令使用人 就任者

イ、ウ又はエ、オ、カ、チ

(事務所間異動の場合は、カ以外省略可)

退任者 不要
専任の取引士 就任者

イ、ウ又はエ、オ、コ、サ、セ、チ

(事務所間異動の場合は、サ以外省略可)

退任者
氏名(婚姻などによる変更) 法人の代表者 ア、シ、ス
個人の代表者 シ、ス、ソ
法人の役員
政令使用人
専任の取引士

添付資料記号表

添付資料記号
記号 添付資料 説明
履歴事項全部証明書(登記事項証明書) 場合によっては閉鎖事項証明書も必要です。
身分証明書 本籍地の市町村が発行する破産者でなく、成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明書。
登記されていないことの証明書※ 法務局(本局)が発行する成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書。東京法務局、横浜地方法務局本局等で取得できます。なお、東京法務局では郵送による取得も可能です。
医師の診断書※  
 ※ 登記されていないことの証明書及び医師の診断書は、いずれか一方の提出が必要です。
略歴書  
法第5条第1項各号に該当しない旨の誓約書  
事務所の案内図 駅から主な目標を順路に従い記入してください。最寄りの駅の位置を明示してください。
事務所の写真 カラーで鮮明なもの。
事務所を使用する権限に関する書面  
退職証明書 専任の取引士の直前の勤務先の退職証明書。1年以内に退職の履歴がある場合は職種の別なく必要です。

専任の宅地建物取引士設置証明書  
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第3号の2)  
宅地建物取引業者免許証の原本 必ず原本をご用意ください。
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) 専任の取引士が新たに従事することとなった場合、取引士本人があらかじめ登録を受けている都道府県に従事先などを変更登録しておくことが必要です。正本1部と副本2部提出が必要です。神奈川県登録の場合は、原則、宅建協会本部が窓口となります(注意)。
戸籍抄本 変更の事実と年月日がわかるもの。
事務所の平面図 事務所の独立性が確認できるもの。
役員等氏名一覧表 役員等、政令で定める使用人、専任の取引士を記入してください。変更届の場合は、新たに就任した人のみの記載で構いません。

添付資料の様式ダウンロード(Wordファイル)

添付資料の様式ダウンロード(PDF)

変更届出書(様式第3号の4)を含む一式(上の表中オ、カ、キ、ク、ケ、サ、シ、タ、チ)がダウンロードできます。

その他参考


次のケースの場合、「イ 身分証明書」と「ウ 登記されていないことの証明書」又は「エ 医師の診断書」と「オ 略歴書」「チ 役員等氏名一覧表」のみ省略することができます。

  1. 法人の役員の役名を変更する場合(例 代表取締役から取締役への変更、監査役から取締役への変更など)
  2. 政令使用人が従事する事務所を変更する場合(例 乙店から甲店など)
  3. 専任の取引士が従事する事務所を変更する場合(例 本店から営業所など)

 

注意

専任の取引士の変更を届出する前に、宅地建物取引士資格登録事項(氏名、本籍、住所、従事する宅地建物取引業者に関する事項)に変更があった場合、あらかじめ変更登録申請をしておく必要があります。

神奈川県知事の登録を受けている取引士で、従事先の変更の場合のみ、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)の窓口で同時に申請することもできます。

専任の取引士の宅地建物取引士資格登録簿が最新の情報になっている必要があります。


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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。