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更新日:2026年1月20日

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不動産特定共同事業法に係る手続きのご案内

不動産特定共同事業の許可および小規模不動産特定共同事業の登録等に関する手続きについての説明です。

トピックス

不動産特定共同事業の新規許可申請について

不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。

※法2条第4項第3号又は第4号に基づく事業を行おうとする者は、一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする場合、都道府県知事ではなく、主務大臣の許可が必要となります。

  • 「許可申請書等の様式」については、国土交通省のHPでご確認ください。
  • 提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。

小規模不動産特定共同事業の新規登録について

法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。

※法第2条第6項第2号に基づく事業を行おうと一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする場合、都道府県知事ではなく、主務大臣の登録が必要となります。

許可申請手数料

県では神奈川県収入証紙の廃止に伴い、窓口申請においてキャッシュレス決済を導入しています。

キャッシュレス決済に対応できない場合は、ご相談ください。

申請種類

手数料

不動産特定共同事業の新規許可申請 80,000円
小規模不動産特定共同事業の新規登録及び更新申請

60,000円

提出先

〒231-0021神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

神奈川県 県土整備局 事業管理部 

建設業課 宅建指導グループ 

電話:045-285-3218

 

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このページに関するお問い合わせ先

電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。