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更新日:2026年5月14日
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次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
| 処分年月日 | 商号又は名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者氏名 | 免許証番号 | 処分の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
|
令和8年5月14日 |
有限会社 家エ門
|
横浜市青葉区青葉台 1-29-11はままつビル2F |
駒澤 渉 |
神奈川県知事(2)第029716号 |
指示及び業務停止
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| 令和8年5月14日 |
株式会社 優栄ブルーハウジング
|
横浜市中区日本大通7番地合人社横浜日本大通7ビル8階 |
山本 優一郎 |
神奈川県知事(1)第031819号 |
指示 |
| 令和8年5月14日 |
株式会社 TOP LIVITUS |
横浜市西区浅間町一丁目20番地11 TKCビル1階 |
渡部 亮祐 |
神奈川県知事 (2)第031088号 |
指示 |
有限会社 家エ門
神奈川県知事(2)第029716号
| 処分等の種類 |
業務停止7日(令和8年5月28日から同年6月3日) |
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|---|---|---|---|
| 事実発生年月日 | 令和6年6月24日 | ||
| 事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
| 処分年月日 | 令和8年5月14日 | ||
| 違反条項又は該当条項 |
(1)宅地建物取引業法第33条の2 (2)宅地建物取引業法第35条第1項 (3)宅地建物取引業法第37条第1項第2号及び第7号 |
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| 処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項(指示) 宅地建物取引業法第65条第2項(業務停止)
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| 被処分者 | 商号又は名称 | 有限会社 家エ門 | |
| 代表者 | 駒澤 渉 | ||
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免許証番号 |
神奈川県知事(2)第029716号 | ||
| 免許年月日 | 令和4年1月16日 | ||
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主たる事務所の所在地 |
横浜市青葉区青葉台1-29-11はままつビル2F | ||
| 処分等の理由 |
1 被処分者は、令和6年6月24日に、売主として買主と神奈川県横浜市内の土地(以下「本件土地」という。)の売買契約を締結した。 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。
(1) 被処分者は、本件土地の売買契約において、自己の所有に属しない宅地を売買した。 このことは法第33条の2に違反する。
(2) 被処分者は、本件土地の売買契約を締結する前に、買主に対し、隣接地に所在する建築物の一部(バルコニー)が本件土地に越境していることを重要事項説明書に記載せず、説明もしなかった。 このことは法第35条第1項に違反する。
(3) 被処分者は、売主媒介業者と買主媒介業者の3者で作成した売買契約書の不動産の表示に本件土地の一部を記載しなかった。 このことは法第37条第1項第2号に違反する。 また、被処分者は、本件土地の売買に関する重要事項説明書に記載した解除条件を売買契約書に明示しなかった。 このことは法第37条第1項第7号に違反する。
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株式会社 優栄ブルーハウジング
神奈川県知事(1)第031819号
| 処分等の種類 | 指示 | ||
|---|---|---|---|
| 事実発生年月日 | 令和6年6月24日 | ||
| 事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
| 処分年月日 | 令和8年5月14日 | ||
| 違反条項又は該当条項 |
宅地建物取引業法第37条第1項第2号及び第7号 |
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| 処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項(指示) |
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| 被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 優栄ブルーハウジング | |
| 代表者 | 山本 優一郎 | ||
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免許証番号 |
神奈川県知事(1)第031819号 | ||
| 免許年月日 | 令和4年10月25日 | ||
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主たる事務所の所在地 |
横浜市中区日本大通7番地合人社横浜日本大通7ビル8階 | ||
| 処分等の理由 |
被処分者は、令和6年6月24日に、売主と買主の神奈川県横浜市内の土地(以下「本件土地」という。)の売買契約について媒介を行った。 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。
被処分者は、売主と売主媒介業者の3者で作成した売買契約書の不動産の表示に本件土地の一部を記載しなかった。 このことは法第37条第1項第2号に違反する。 また、被処分者は、本件土地の売買に関する重要事項説明書に記載した解除条件を売買契約書に明示しなかった。 このことは法第37条第1項第7号に違反する。 |
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株式会社 TOP LIVITUS
神奈川県知事(2)第031088号
| 処分等の種類 | 指示 | ||
|---|---|---|---|
| 事実発生年月日 | 令和6年6月24日 | ||
| 事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
| 処分年月日 | 令和8年5月14日 | ||
| 違反条項又は該当条項 |
宅地建物取引業法第37条第1項第2号及び第7号 |
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| 処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項(指示) |
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| 被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 TOP LIVITUS | |
| 代表者 | 渡部 亮祐 | ||
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免許証番号 |
神奈川県知事(2)第031088号 | ||
| 免許年月日 | 令和8年1月5日 | ||
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主たる事務所の所在地 |
横浜市西区浅間町一丁目20番地11TKCビル1階 | ||
| 処分等の理由 |
被処分者は、令和6年6月24日に、売主と買主との間の神奈川県横浜市内の土地(以下「本件土地」という。)の売買契約の媒介を行った。 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。
被処分者は、売主と買主媒介業者の3者で作成した売買契約書の不動産の表示に本件土地の一部を記載しなかった。 このことは法第37条第1項第2号に違反する。 また、被処分者は、本件土地の売買に関する重要事項説明書に記載した解除条件を売買契約書に明示しなかった。 このことは法第37条第1項第7号に違反する。 |
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電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。