更新日:2024年3月27日

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宅地建物取引に関する相談事例

建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)の窓口には、様々な相談が寄せられています。その一部をご紹介します。

 売買に関する相談事例等

1.不動産の購入にあたって気をつけることは何ですか。

1.事前の準備をしっかりして、必要な知識を得ておくことが、安全な取引につながると思います。そこで、県では、不動産の売買における心構え、一般的な流れ及び重要事項説明を含む取引のポイントについて解説した「不動産売買の手引」を関係機関と共同で作成し広く公開しています。是非、取引を行う前に下記「不動産売買の手引き」をご覧ください。 
不動産売買の手引き(印刷不可)(別ウィンドウで開きます)


2.不動産広告は、いろいろ書いてあって、どのようなことに注意して見ればよいのかわかりません。

2.不動産の広告をするとき宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規制を受けるほか、一定のルール(不動産の表示に関する公正競争規約)に基づいて行う必要があります。
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会のホームページに、消費者向けのホームページがあります。このページでは、消費者が安心して不動産を買ったり、借りたりすることができるよう「広告」を見るときに必要な知識・見方をわかりやすく解説していますので、広告を見る前に是非ご覧ください。
消費者向けホームページ(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会)

 

3.数多くの不動産屋さんがありますが、不動産屋さんはどう選んだらよいのでしょうか。

3.宅地建物取引に失敗しないためには、信頼できる業者と取引をすることが大切です。信頼できる業者かどうかは、ご自分で判断するしかないのですが、自らも知識をつけ、多くの質問を業者にすることなどにより、総合的に判断してください。
判断するに当たって、まずは、その業者が宅地建物取引業の免許を有しているのかの確認をしてください。宅地建物取引業を営むためには宅地建物取引業の免許が必要になります。
免許には国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県に事務所がある)と都道府県知事免許(1つの都道府県のみに事務所がある)の2種類あります。免許証番号は、神奈川県知事(○)第○○○○号などと表示されますが、この()内の数字は免許の更新回数を表しています。例えば(1)は免許取得後5年以内、(2)は1回免許を更新しており、免許取得後5年以上10年未満ということとなり、()内の数字が大きければ大きいほど長く営業していることになります。
また、宅地建物取引業者の名簿については、閲覧することができ、過去の実績等を確認することができますので、業者選びの参考にしていただければと思います。
閲覧について


4.所有している不動産を売却するに当たって、不動産屋さんに仲介(媒介)をお願いしますが、仲介にも種類があるのですか。

4.宅地や建物の売買をしようとするとき、宅地建物取引業者に仲介(媒介)を頼むのが一般的です。媒介契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。詳しくは、「不動産売買の手引き」をご覧ください。 
不動産売買の手引き(印刷不可)(別ウィンドウで開きます)


5.投資用マンションを買ってくれとしつこく勧誘され困っています。

5.宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して、勧誘を受けた方が勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を継続することなどを禁止しています。違反行為に該当するような勧誘を受けられた方は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば株式会社○○○不動産、△△△販売株式会社など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください。
不動産勧誘には十分なご注意を


6.不動産売買の参考になるホームページがありますか。

6.「不動産売買の手引き」をご覧ください。また、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページにQ&A形式で事例が紹介されておりますので、併せて参考にしてください。
不動産売買の手引き(印刷不可)(別ウィンドウで開きます)
不動産Q&A;(一般財団法人不動産適正取引推進機構)


7.不動産のトラブル事例はどのようなものがありますか。

7.一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページに、不動産トラブル事例データベースがありますので、こちらをご参照ください。
不動産トラブル事例データベース(一般財団法人不動産適正取引推進機構)


賃貸借に関する相談事例等

1.賃貸物件を借りるにあたって注意することは何ですか。

1.事前の準備をしっかりして、必要な知識を得ておくことが、安全な取引につながると思います。そこで、県では、住宅賃貸借における心構え、一般的な流れ及び重要事項説明を含む取引のポイントについて解説した「住宅賃貸借(借家)契約の手引」を関係機関と共同で作成し広く公開しています。是非、取引を行う前に下記「住宅賃貸借(借家)契約の手引」をご覧ください。
住宅賃貸借(借家)契約の手引(印刷不可)(別ウィンドウで開きます)


2.定期借家契約とはどのようなものですか。

2.定期借家契約とは、「更新がなく、期間の満了により終了する」借家契約です。なお、貸主と借主の合意により再契約することはできます。


3.入居申込みの際に、仲介業者から申込金として1万円支払うように言われ、仲介業者に支払いましたが、申込みを撤回しようと思います。支払った預り金は戻ってきますか。

3.入居申込みの際に、媒介(仲介)業者から申込金・申込証拠金などの名目でお金を入れることを求められることがあります。申込者が申込みの撤回(キャンセル)をしたとき、宅地建物取引業者にはこのお金を返還することが義務付けられています。そのため、支払い済みのお金は返還されると思いますが、まずはキャンセルを申し出る際に仲介業者と話し合ってみましょう。


4.契約をしましたが、入居前に契約を解除したいと思います。支払済みのお金は戻ってきますか。

4.正式に契約したわけですから、契約書に基づき、所定の、例えば1ヶ月といった予告期間分の賃料相当分を支払うことにより解約することになると思います。そのため、解約の結果、敷金や支払済賃料から日割計算に基づく予告期間分の賃料を差し引いた金額が戻ってくることになります。なお、支払済みの仲介手数料については、契約が成立したことの成功報酬ですから、返してもらえないと思います。


5.退去時の敷金精算にあたり、20万円預けてあった敷金について、1円も返せないといわれました。きれいに使用し、傷もつけていないのに納得できません。

5.敷金の精算に関するトラブルが多いため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、原状回復の費用負担のあり方等について、一般的な基準を示しています。そのガイドラインでは、借主が善管注意義務違反等により物件に損傷等を与えていない場合には、借主が負担する義務はないとしています。
賃貸借契約書や下記ガイドラインを確認の上、貸主とよく話し合ってみましょう。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省ホームページ)


6.賃貸借契約の参考になるホームページがありますか。

6.「住宅賃貸借(借家)契約の手引」をご覧ください。また、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページにQ&A形式で事例が紹介されておりますので、併せて参考にしてください。
住宅賃貸借(借家)契約の手引(印刷不可)(別ウィンドウで開きます)
不動産Q&A;(一般財団法人不動産適正取引推進機構)


7.不動産のトラブル事例はどのようなものがありますか。

7.一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページに、不動産トラブル事例データベースがありますので、こちらをご参照ください。
不動産トラブル事例データベース(一般財団法人不動産適正取引推進機構)


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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

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