更新日:2023年11月24日

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登録の有効期間と登録後の手続き

登録の有効期間,登録の更新,変更届,廃業届,許可取得届

登録の有効期間と更新の手続きについて

登録の更新について

解体工事業登録の有効期間は5年間です。登録を継続させるには、有効期間満了日までに更新の手続きを行う必要があります。
更新の手続きを怠ると、再び新規での登録が必要となりますのでご注意ください。

更新申請の受付期間 有効期間満了日の90日前から30日前までの間

更新申請に必要な書類

  • 更新の登録申請に必要な申請書類・添付書類は、新規申請と同じです。
  • 申請に際しては、新規申請書の副本及び変更届(以前に変更届を提出した場合)の副本を持参してください。
  • 更新申請に使用する印鑑が、新規申請に使用した印鑑と異なる場合は、印鑑証明書を提出してください。

登録の変更、廃業等の手続きについて

変更届

解体工事業の登録を受けた者が、次の表の届出事項に該当した場合、30日以内に所定の様式(別記様式第6号)に添付書類を添付して、届け出なければなりません。

変更届の届出事項と添付書類
  届出事項 添付書類
1 商号、名称又は氏名及び住所の変更 個人の場合…住民票の抄本
法人の場合…商業登記簿謄本
2 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更 登記してある場合…商業登記簿謄本
登記していない場合…特になし
3 営業所電話番号の変更 特になし
4 役員(注1)の氏名の変更(新任、退任、解任等)

1 誓約書(新任の場合のみ)
2 調書(新任の場合のみ)
3 商業登記簿謄本
4 住民票の抄本(新任の場合のみ)

※相談役・顧問・株主等は、2・3は不要

5 法定代理人の変更 1 誓約書
2 調書
3 新法定代理人の住民票の抄本
4 法定代理人であることを証する書類
6 技術管理者の変更

1 住民票の抄本
2 技術管理者としての要件を満たしていることを証する書類
ア 国家資格等を有する方
資格証明書等の写し(申請時に原本を提示してください。)
(注)実務経験を要する場合には実務経験証明書(別記様式第3号)が必要です。
イ 実務経験を有する方
実務経験証明書(別記様式第3号)
所定学科を卒業された場合には卒業証書の写し又は卒業証明書
(卒業証書は申請時に原本提示)
大臣指定講習を受講された場合には受講修了書の写し(原本提示)
技術管理者の要件についてはここをクリックしてください。

(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

(注2)「住民票の抄本」、「商業登記簿謄本」、「法定代理人であることを証する書類」につきましては、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。

廃業等届

解体工事業の登録を受けた者が、次の表の廃業事由に該当した場合、30日以内に、所定の様式に添付書類を添付して届け出なければなりません。

廃業事由と届出者及び添付書類
  廃業事由 届出者 添付書類
1 登録を受けた個人事業主の死亡 相続人 届出者の印鑑証明書、戸籍謄本及び登録を受けていた者の除籍簿の謄本
2 法人が合併により消滅 代表する役員(注1)であった者 商業登記簿謄本
3 法人が破産により解散 破産管財人 破産管財人の印鑑証明書
破産管財人であることを証する書類
4 法人が合併及び破産以外の理由により解散 清算人 清算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本
5 登録を受けている都道府県で解体工事業を廃業する場合 個人…事業主本人
法人…代表する役員(注1)
届出者の印鑑証明書

(注1)代表する役員とは、業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。

(注2)「戸籍謄本及び登録を受けていた者の除籍簿の謄本」、「商業登記簿謄本」、「印鑑証明書(破産管財人、清算人、届出者)」については、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。

許可取得届

登録後、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の建設業許可を取得した場合には、建設業許可取得届を届け出なくてはなりません。添付書類は「許可通知書の写し」または「許可証明書」です。

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。