更新日:2023年11月24日

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登録の要件

解体工事業登録の要件、技術管理者についてのページです。

登録の要件と技術管理者について

登録の要件について新着

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
  1. 拒否事由に該当しないこと
    登録の拒否事由
    故意、過失を問わず、申請書又はその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
    解体工事業者としての適正を期待し得ない場合 (1)解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者。
    (2)解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
    (3)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
    (4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者。
    (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    (6)法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の(1)から(5)に該当する者
    (7)法人で、役員(注1)のうちに上記の(1)から(5)に該当する者がある場合
    (8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
  2. 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

技術管理者について

技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者を言い、次の1、2のいずれかの要件を満たす者です。

  1. 次のいずれかの資格を有する者
     
    資格・試験名 種別
    建設業法による技術検定 1級建設機械施工技士
    2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
    1級土木施工管理技士
    2級土木施工管理技士(土木)
    1級建築施工管理技士
    2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
    建築士法による建築士 1級建築士
    2級建築士
    技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
    職業能力開発促進法による技能検定 1級のとび・とび工
    2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
    2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
    国土交通大臣の登録を受けた試験(注) 登録試験の合格者

    (注)省令改正以前の、国土交通大臣が指定する試験に合格した者も対象になります。

  2. 次のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する者
     
    区分 実務経験年数 国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数(注1)
    大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) 2年以上 1年以上
    高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) 4年以上 3年以上
    上記以外の者 8年以上 7年以上

    (注1)
    省令改正前の、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者も対象になります。
    (注2)
    「土木工学等に関する学科」とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」になります。

  • 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得するための見習における技術的経験も含みます。
  • 解体工事現場の単なる雑務や、事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。