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初期公開日:2025年12月9日更新日:2025年12月9日

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(意見募集しなかった案件)
「自然環境保全条例施行規則」の改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を改正することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

令和7年12月9日(火曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

本件規則の改正は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)において、不定期航路事業が、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業及び貨物専用不定期航路事業に区分して定義されたことに伴い、自然環境保全条例施行規則第10条第9号イにおいて引用している規定について所要の改正を行うものであり、用語の整理にかかる形式的な変更のため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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