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更新日:2026年4月9日
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歴史的風土特別保存地区などに建築物を設置するには
鎌倉市及び逗子市内には、古都における歴史的風土が適切に保存されるように、歴史的風土保存区域が指定されており、その中で枢要な部分を構成している地域が歴史的風土特別保存地区として指定されています。
また、県内の良好な自然環境を有する緑地を保全するため、近郊緑地保全区域が指定されており、その中で特に枢要な緑地が近郊緑地特別保全地区として指定されています。
さらに、都市における緑地を保全するため、特別緑地保全地区が指定されています。
歴史的風土特別保存地区、近郊緑地特別保全地区、特別緑地保全地区内で建築物の建築や工作物の設置、土地の形質の変更、木竹の伐採、土石の類の採取などを行う場合には、知事、市長または町長の許可が必要です。
また、歴史的風土保存区域内、近郊緑地保全区域内で上記の行為をする場合は、市長または町長への届出が必要です。
許可を受けたい人、届出を行おうとする人は、その地域を管轄している市町に、許可申請書または届出書を提出してください。
許可や届出が必要かどうか、許可や届出を要する地域に指定されているかどうかわからないときは、下記市町に問合せてください。
【問合せ先】
(歴史的風土特別保存地区のある市)鎌倉市・逗子市
(近郊緑地特別保全地区のある市町)横浜市・相模原市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・
葉山市
(特別緑地保全地区のある市町) 横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・
逗子市・厚木市・大和市・座間市・大磯町
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このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。