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更新日:2026年4月9日

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風致地区内に建築物等を設置するには

風致地区内に建築物等を設置するには

 風致地区は都市計画法に基づき、都市の風致を維持するために設けられているものであり、風致地区内で建築物、工作物を設置したり、土地の形質の変更や木竹の伐採、土石の類の採取などをするには各市長又は町長の許可が必要です。
 許可を受けたい人は、その地域を管轄している市町に許可申請書を提出してください。
 許可が必要かどうか、風致地区に指定されているかどうかなどわからないときは、各市町に問合せてください。
 
 

風致地区が指定されている市町(令和8年3月現在)

横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・湯河原町・二宮町・愛川町
 
問合せ先
 各市町にお問合わせください。

根拠
  • 風致地区条例

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