更新日:2023年7月11日

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自然公園Q&A

自然公園に関するよくある質問と回答です

主な御質問と回答

Q1 神奈川県○○市○○番について、自然公園の規制内容を教えてください。

自然公園の規制内容については、自然公園内で許可又は届出の必要な行為のページを御覧ください。

なお、国立公園は環境省箱根自然環境事務所、国定公園は自然環境保全センター、県立自然公園は該当市町村がそれぞれ窓口になります。お問い合わせ先については、規制と申請窓口のページの「2 申請窓口について」を御覧ください。

 

Q2 自然公園法や神奈川県立自然公園条例の条文や施行規則を入手したいのですが。

自然公園法及び施行規則は法令データ提供システムで御覧いただけます。(検索用語入力欄に「自然公園」と入力し検索してください。)

神奈川県立自然公園条例及び施行規則は神奈川県法規集で御覧いただけます。(「第5編 環境」→「第2章 自然環境の保全」→「第2節 自然公園等」と選択してください。)

なお、神奈川県立自然公園条例施行規則第13条で、知事が別に定めるとしている「特別地域内の行為許可の審査基準」は、「神奈川県立自然公園の特別地域内における各種行為の審査基準」です。

 

Q3 国立公園及び国定公園の特別地域内で許可が必要な行為として自然公園法第20条第3項で規定されているもののうち「環境大臣が指定する区域」や「環境大臣が指定するもの」とは何ですか。

自然公園法第20条第3項第8号の「環境大臣が指定する物」は、次のとおりです。
土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品

自然公園法第20条第3項第11号の「環境大臣が指定するもの(植物)」は、環境省のホームページで確認できます。「指定植物の選定範囲」の「南関東・東海・北近畿編」及び「関東・中部(山岳)編」のExcel又はPDFを御覧ください。

なお、次のものは、神奈川県内の国定公園(丹沢大山国定公園)では、指定されていません。

  • 自然公園法第20条第3項第3号の「環境大臣が指定する区域内」
  • 自然公園法第20条第3項第6号の「環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれら周辺1キロメートルの区域内」
  • 自然公園法第20条第3項第12号の「環境大臣が指定する区域内」及び「環境大臣が指定するもの(植物)」
  • 自然公園法第20条第3項第13号の「環境大臣が指定するもの(動物)」
  • 自然公園法第20条第3項第14号の「環境大臣が指定する区域内」及び「環境大臣が指定するもの(動物)」
  • 自然公園法第20条第3項第16号の「環境大臣が指定する区域内」
  • 自然公園法第20条第3項第17号の「環境大臣が指定する区域内」

 

Q4 県立自然公園の特別地域内で許可が必要な行為として神奈川県立自然公園条例第19条第1項で規定されているもののうち「知事が指定する区域」や「知事が指定するもの」とは何ですか。

神奈川県立自然公園条例第条19第1項第9号の「知事が指定するもの(植物)」は、神奈川県法規集で確認できます。(「第5編 環境」→「第2章 自然環境の保全」→「第2節 自然公園等」→「植物の指定」と選択してください。)

なお、次のものは、指定されていません。

  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第3号の「知事が指定する区域内」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第6号の「知事が指定する物」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第10号の「知事が指定する区域内」及び「知事が指定するもの(植物)」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第11号の「知事が指定するもの(動物)」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第12号の「知事が指定する区域内」及び「知事が指定するもの(動物)」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第14号の「知事が指定する区域内」

 

Q5 一般的に自然公園で許可を得たり、届出をしなくてもできるのはどんなことですか。

国立公園及び国定公園の特別地域及び特別保護地区において許可が必要な行為は、自然公園法第20条第3項各号及び第21条第3項各号に掲げられている行為、普通地域において届出が必要な行為は、自然公園法第33条第1項各号に掲げられている行為になりますので、許可又は届出が必要でない行為は、それ以外の行為ということになります。

また、県立自然公園の特別地域において許可が必要な行為は、神奈川県立自然公園条例第19条第1項各号に掲げられている行為、普通地域において届出が必要となる行為は、神奈川県立自然公園条例第21条第1項各号に掲げられている行為になりますので、許可又は届出が必要でない行為は、それ以外の行為ということになります。

なお、自然公園内で許可又は届出の必要な行為については、こちらのページに一覧でまとめてあります。

また、自然公園法は法令データ提供サービスで御覧いただけます。(検索用語入力欄に「自然公園」と入力し検索してください。)

神奈川県立自然公園条例は神奈川県法規集で御覧いただけます。(「第5編 環境」→「第2章 自然環境の保全」→「第2節 自然公園等」と選択してください。)

 

Q6 横浜市・川崎市で開発を行いたいのですが自然公園法(神奈川県立自然公園条例)の手続は必要ですか。

横浜市・川崎市には自然公園に指定された区域はありませんので、自然公園法(神奈川県立自然公園条例)の手続は必要ありません。

なお、横浜市(旭区)にある「こども自然公園」は、「自然公園」という名称がついていますが、自然公園法又は神奈川県立自然公園条例に基づく自然公園ではなく、都市公園法に基づく都市公園です。

県内の自然公園区域については、県内の自然公園のページを御覧ください。

 

Q7 ○○森林公園について聞きたいのですが。

〇〇森林公園は自然公園法又は神奈川県立自然公園条例に基づく自然公園ではなく、山下公園などと同じく都市公園法に基づく都市公園になります。インターネットなどで管理者を調べて、管理者にお問い合わせください。

なお、「自然公園」と「都市公園」の違いですが、自然公園は優れた自然の風景地を土地の所有権や管理権に関係なく指定する「地域制」公園であるのに対し、都市公園は土地を所有するか管理権を有して設置する「営造物」公園である点です。

Q8 自然公園区域のマップがほしいのですが。

区域図(地図)は、かながわの公園緑地マップで御覧いただけます。

なお、このマップには自然公園だけではなく、県立都市公園や風致地区などの情報も載っています。

 

このページに関するお問い合わせ先

緑地・自然公園グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848

このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。