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更新日:2024年2月26日

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規則で定める基準(神奈川県立自然公園条例第21条第1項第1号に規定する規則で定める基準)

神奈川県立自然公園条例第21条第1項第1号に規定する規則で定める基準(県立自然公園の普通地域内おいては、この基準をこえる工作物は届出が必要となります)

規則で定める基準

この「規則で定める基準」とは、神奈川県立自然公園条例第21条第1項第1号に規定する「規則で定める基準」です。

県立自然公園の普通地域内において、この基準をこえる工作物を新築、改築又は増築する場合は、届出が必要になります。

建築物 高さ13メートル又は延べ面積1000平方メートル

送水管 長さ70メートル

鉄塔 高さ30メートル

船舶の係留施設 長さ50メートル

ダム 高さ20メートル

鋼索鉄道 延長70メートル

索道 傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル

別荘地の用に供する道路 幅員2メートル

遊戯施設(建築物を除く) 高さ13メートル又は水平投影面積1000平方メートル

このページに関するお問い合わせ先

緑地・自然公園グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848

このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。