更新日:2024年4月1日
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産科・小児医療施設等誘致事業費補助について
※(様式1)総括表の作成は不要です。
健康医療局保健医療部医療整備・人材課医療整備グループ
令和6年4月16日(火曜日)締切厳守
令和6年度に新たに補助金を活用して分娩取扱施設を開設する場合、必ずご提出ください。
県民が安心して妊娠・出産・子育てができる環境整備のため、産科・小児医療施設等を開設する事業者に対し、施設・設備整備費用を補助する。
産科・小児医療施設、助産所を開設する者
県内移転の場合は、原則、医師偏在指標(分娩取扱または小児科)が全国平均を上回る地域から下回る地域への移転が対象(県外からの移転など、新規開設は県全域が対象)
(1)専門医の資格を有する医師を配置すること。助産所の場合は、(公社)日本助産師会「分娩を取り扱う助産所の開業基準」に定める必要経験年数の基準を満たしている助産師を配置すること。
(2)開設先の市町村が開設に同意しているとともに、子育て世代の移住を促進する効果的な施策を実施する又は実施していること。
(3)開設する地域の医療関係団体等と協力体制を構築していること。
(4)補助対象年度に当該医療施設等において診療又は業務を行うこと。
(5)県内の医師による開設の場合、地域の医療提供体制に影響を与えないことが確認できること。
産科・小児医療施設等誘致事業費補助について(PDF:1,238KB)
産科・小児医療施設等誘致事業費補助金交付要綱(PDF:459KB)
産科・小児医療施設等誘致事業費補助金交付要領(PDF:84KB)
医療提供体制施設整備費補助金交付要綱別表(PDF:276KB)
医療提供体制施設整備費補助金交付要領様式(ワード:25KB)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。